ネットの偏った「慰安婦」憂慮 学者らが情報サイト開設
【桜井泉】旧日本軍の「慰安婦」問題を研究し、日本政府の責任を追及している学者らが「慰安婦」問題を知るためのウェブサイトを開設した。「慰安婦は存在しなかった」「強制はなかった」といった記述がネット上に広がる現状を憂慮し、「史実に基づき、正しく歴史を学ぶためにサイトをつくった」という。
サイト「ファイト・フォー・ジャスティス(FIGHT FOR JUSTICE)」(http://fightforjustice.info/)を立ち上げたのは、日本近現代史専攻の吉見義明・中央大学教授、林博史・関東学院大学教授、フリーライターの西野瑠美子さんら。
慰安婦問題に関するサイトとしては、1995年に日本政府の主導により発足し、2007年に活動を終えたアジア女性基金のサイト(http://www.awf.or.jp/)がある。基金は、国民の寄付による「償い金」と首相の「おわび」の手紙を元「慰安婦」におくるなどの事業を行ったが、吉見さんらは、犠牲者に対して日本政府による国家賠償をしなければならないと主張。女性基金の解決方法に反対し、そのサイトも内容が不十分だと訴えてきた。
今回、慰安婦サイトを開いた理由は、本を読まず、ネットに頼る若い人たちへの危機感だ。開設者の一人で、記者会見した東京外国語大学の金富子(キムプジャ)教授は「ネットで慰安婦を検索すると、捏造(ねつぞう)だとして慰安婦の存在を否定し、強制したものではない、などと歪曲(わいきょく)しているサイトばかりに行き着く。これでは、若者たちに正しい歴史は伝わらない。遅ればせながら明確な根拠、出典に基づき、この問題を正しく知るためのサイトを開設した」という。
サイトは、入門編、Q&A、解決編、証言などに分かれ、なぜ日本軍は慰安婦制度をつくったのか、女性たちはどのようにして集められたか、戦後どう生きたか、などをわかりやすく解説している。資料編には、慰安所の設置に関する軍の文書などを収録した。
英語や韓国語への翻訳はまだ一部で、今後は翻訳を増やし、海外への発信を強化する計画だ。
朝日 2013.8.14
http://www.asahi.com/national/update/0814/TKY201308140246.html?ref=reca
2013年10月5日土曜日
FJ 朝日
FJ About Us ハングル
‘위안부’문제 web 사이트
Fight for Justice 일본군 ‘위안부’ 망각에 대한 저항 · 미래의 책임
에 오신 것을 환영합니다
일본군 ‘위안부’란, 일본의 침략 전쟁 과정 (1931 ~ 1945 년)에서 일본군이 입안 · 관리 · 통제를 한 군위안소에 일정기간 구속되어 일본군 장병의 성행위 상대를 하게 된 ‘위안부’라고 불린 여성들입니다. 일본 및 일본의 식민지・점령지의 여성들이 ‘위안부’가 되었습니다. 구체적으로는 일본인, 조선인, 대만인, 중국인, 화교, 필리핀인, 인도네시아인, 베트남인, 말레이인, 태국인, 미얀마인, 인도인, 유라시안 그리고 괌을 비롯한 태평양의 여러 섬 사람들, (인도네시아에 거주 했던) 네덜란드 사람이 있었습니다.
1990년대초 한국 여성운동의 문제제기와 피해여성이셨던 한국의 김학순 할머니의 커밍아웃과 제소, 그리고 이에 응답한 일본인 연구자와 시민들에 의한 공문서 자료, 전 병사의 가해 증언의 발굴 등을 계기로, 1992년 1월 일본 정부가 ‘일본군 관여’에 대해 인정했습니다. 그 후 아시아 각국의 피해 여성들이 들고 일어나고 일본 국내외에서 문제해결과 진상규명을 요구하는 목소리가 높아지는 가운데, 1993년 8월 고노 요헤이(河野洋平) 관방 장관 (자민당)이 제 2 차 정부 조사를 근거로 ‘위안소의 설치와 관리’ ‘위안부의 이송과 모집’에서의 군의 관여, 그리고 모집과 위안소에서의 강제성을 인정하고 ‘사죄와 반성’을 표명했습니다 (고노 담화(河野談話)).
그러나 일본 정부는 피해자 개인에 대한 국가배상을 하지 않았을 뿐만 아니라, 일본정부의 수뇌나 정치인들은 ‘위안부’ 사실 관계나 강제성을 부정하는 발언을 반복했습니다. 이러한 일본 정부의 태도에 대해, 쿠마라스와미(Radhika Coomara-swamy) 보고서 · 맥두걸(Gay J. McDougall) 보고서 등 ‘위안부’문제와 관련한 보고서를 제출한 유엔 인권위원회를 비롯한 국제기구는 물론, 2007 년에는 미국하원 본회의, 네덜란드 하원, 캐나다 하원 의회, EU 의회, 2008 년에는 한국 국회, 대만 입법원에서 피해자에 대한 사죄 · 보상을 요구하는 권고와 의결이 나오는 등 세계사적 사건으로 발전해 갔습니다.
국제 사회에서는 피해자의 증언과 역사연구의 성과를 바탕으로, 일본군에 의한 위안소에서 ‘위안부 comfort women’라고 불린 여성들에게 성행위에 대한 강제성이 있었다는 것, 즉 ‘위안부’ 제도란 ‘성 노예 제도 sexual slavery’로서 약취 행위 및 유괴, 인신매매 등에 의한 강제연행이었다는 것이 명백하게 밝혀졌습니다.
그러나 일본사회에서는 “강제연행은 없었다” “고노담화는 철회해야 한다” “위안부는 상업 행위” “위안부의 증언은 날조” 등과 같은 사실과 전혀 다른 담론과 언동(증오 언설(hate speech), 시위 등)이 일상적으로 반복되고 있습니다. 최근에도 아베정권의 주요 인물들이 ‘고노 담화의 재검토’를 언급 (2012년 12월 27일)하고, 또한 하시모토 도루(橋下徹) 오사카 시장이 “(당시) 위안부 제도가 필요했다는 것은 누구라도 안다”(2013 년 5 월 13 일)라고 발언해 일본 국내외에서 큰 비난을 받았습니다. 이러한 담론이나 언동은 일본군과 일본정부의 책임을 부정하기 위해 역사적 사실 관계에서 자신들에게 유리한 부분만을 잘라내어 왜곡한 것뿐 아니라 피해 여성의 명예와 존엄을 침해하고 있습니다.
일본군 ‘위안부’문제 해결을 목표로 일본군 ‘위안부’제도에 관한 역사적 사실 관계와 책임 소재를, 자료와 증언 등 명확한 출처 · 근거를 가지고 제공하는 것
–이것이 본 사이트의 최대 미션입니다.
이를 위해 지금까지 20여년 동안 ‘위안부’문제의 진상 규명과 문제 해결을 위해 힘을 써 온 일본의 전쟁 책임 자료 센터와 ‘전쟁과 여성에 대한 폭력’ 리서치 액션 센터 (VAWW RAC / VAWW- NET 재팬의 후속 단체) 이 두 단체가 중심이 되어 2013 년 1 월에 일본군 ‘위안부’문제 web 사이트 제작 위원회를 구성해, 본 사이트의 취지에 찬동하는 연구자와 전문가, 기술자, 언론인, 예술가 그리고 시민운동단체 등의 협력과 제휴를 얻어, ‘위안부’문제의 사실 관계를 특화 한 전문적이며 신뢰할 수 있는 web 사이트를 오픈하게 되었습니다. 지금은 일본어가 중심이지만, 향후에는 영어를 비롯한 여러 다양한 언어로 많은 정보와 지식을 전달하려고 생각하고 있습니다.
본 사이트에서는 일본군 ‘위안부’라는 명칭을 사용합니다. 1990년대에 아시아 각국의 피해 여성들의 증언으로 전장에서의 성폭력 피해 상황이 구체적으로 밝혀지며, ‘종군 위안부’라는 명칭의 재검토가 제기되었습니다. 본 사이트에서는 책임 소재를 분명히 하기 위해 일본군이라는 단어를 명확히 제시하고, 비판의 의미를 담아 ‘ ’를 붙여, 일본군 ‘위안부’라고 했습니다. 또한 ‘망각에 대한 저항, 미래의 책임’이라는 이름을 붙인 것은 ‘위안부’문제의 사실을 왜곡하고 망각을 강요하는 세력에게 저항하고, 동시에 사실을 미래에 전달하는 책임을 공유하고 싶다는 생각에서입니다.
본 사이트는 4개를 중심 기둥으로 하고 있습니다. 먼저 ‘입문 편’ ‘Q&A 편’, 그리고 ‘해결 편’ ‘증언 편’의 일부를 오픈합니다. 앞으로는 ‘Q&A 편’ ‘해결 편’ ‘증언 편’은 물론, ‘위안소MAP’ ‘증언 영상’ ‘3 분 메시지’ ‘자료 창고’ ‘BOOK·영상 가이드’등을 포함한 비주얼이나 음성 서비스 면에도 내용을 충실히 채워나갈 생각입니다. 또한 블로그 형식으로 최신 정보도 제공할 예정입니다.
● 4 개의 기둥
‘입문 편’- 일본군 ‘위안부’문제에 대한 기본적인 지식과 사실 관계를 제공합니다. 처음 오신 분은 여기를 먼저 읽어 보시기 바랍니다.
‘Q & A 편’- 일본군 ‘위안부’문제, 식민지 지배와 침략 전쟁에 대한 사실을 왜곡한 담론이나 질문에 대해 정확히 대답합니다. 일문일답 방식으로 근거를 바탕으로 사실 관계를 밝히고 있습니다.
‘해결 편’- 일본군 ‘위안부’문제 해결을 목표로, 일본 정부의 견해, 아시아 피해 각국 정부의 견해, 국제 사회의 목소리, 세계 각국의 전쟁 책임 · 식민지 책임의 현황을 전합니다.
‘증언 편’- 아시아 각국의 피해자들이 나서게 된 경위와 피해자의 현재, 그리고 피해자와 가해자 병사의 증언을 제공합니다. 당사자가 아니면 말할 수 없는 역사의 증언에 귀를 기울여 주십시오.
● 깊은 이해를 위해
‘위안소MAP’- 피해자 · 가해자 병사의 증언, 공문서 등을 바탕으로 작성했습니다. 클릭하면 그 장소에 관련한 공문이나 증언 등이 나옵니다.
‘증언 영상’- ‘일본군 성노예제를 재판하는 여성국제전범법정’(2000년 12월 도쿄에서 개최)등의 영상을 공개합니다.
‘3분 메시지’- 일본이나 세계 각지에서 다양한 장르에서 활동하시는 분들의 메시지를 수시로 보내드립니다.
‘자료 창고’- 중요한 자료를 제공합니다.
‘북 · 영상 가이드’- 더 깊이 알기 위한 정보를 제공합니다.
본 사이트의 집필자는 그 동안 ‘위안부’문제의 진상 규명, 일본의 식민지 지배와 침략 전쟁, 그리고 세계 각국의 과거 청산에 관한 연구를 계속 해 온 연구자와 전문가 그리고 ‘위안부’문제의 해결을 위해 헌신해 온 운동단체와 시민들로 이루어져 있습니다. 읽기 쉽게 하기 위해 주석 등은 생략했습니다만, 보다 이해를 높이고 싶으신 분들은 참고 문헌 (북 영상 가이드 참조) 등을 읽어 보시기 바랍니다. 또한 본 사이트의 문장 등의 무단 전재나 가공은 강력히 금지합니다.
마지막으로 본 사이트는 전문가와 시민의 손으로 직접 운영되고 있습니다. 취지에 찬동해 주신다면 많은 협력을 부탁 드립니다.
본 사이트는 ‘위안부’문제의 사실 관계에 대한 이해를 높이고, 피해자가 요구하는 해결로 이어질 것을 진심으로 바라고 있습니다.
2013 년 8 월 1 일
일본군 ‘위안부’문제 web 사이트 제작위원회
일본의 전쟁 책임 자료 센터
‘전쟁과 여성에 대한 폭력’ 리서치 액션 센터 (VAWW RAC)
FJ About Us 英語
Welcome to
the “Comfort Women” issue website
Fight for Justice: the Japanese Military “Comfort Women” –– Resistance to Forgetting & Responsibility for the Future.
The Japanese military “Comfort Women” were women imprisoned at military Comfort Stations designed, managed and controlled by the Japanese military for a certain period of time, forced to have sexual intercourse with Japanese soldiers, and called “Comfort Women” in the process of the Japanese War of Aggression (1931-1945). Women in Japan, Japanese colonies and Japanese-occupied areas were forced to become “Comfort Women.” Specifically, they were Japanese, Korean, Taiwanese, Chinese, overseas Chinese (Ethnic Chinese), Filipino, Indonesian, Vietnamese, Malay, Thai, Burmese, Indian, Eurasian (a person of mixed European and Asian birth), Guam, Pacific Islander and Dutch (living in Indonesia), etc.
In the early 1990s, the issue was raised by the Korean women’s movement and a victimized Korean woman, Kim Hak-sun, who came forward and filed a lawsuit, and in concert with this, official documents and testimonies of former soldiers about violence were uncovered by Japanese researchers and citizens. With this as a turning point, in January 1992 the Japanese government admitted “the Japanese military’s involvement.” Since that time victimized women in Asian countries have taken action, and there have been great cries for resolution and fact-finding inside and outside Japan. Under these circumstances in August 1993, based on the second government investigation, Chief Cabinet Secretary Yohei Kono (Liberal Democratic Party) admitted that the military was “involved in the establishment and management of the comfort stations” and “the transfer” and “recruitment of the comfort women” and that there was “coercion” in the recruitment process and at comfort stations, and extended “apologies and remorse” (“Kono Statement”).
Still, the Japanese government refused to pay national compensation to the victims, and the Japanese head of state and other politicians have repeatedly made remarks denying the facts of the situation and the coercion of “Comfort Women.” In response, recommendations and resolutions asking the Japanese Government to apologize and pay compensation to victims were adopted in a plenary session of the United States House of Representatives, the Dutch House of Representatives, the House of Commons of Canada and European Parliament in 2007, and in the National Assembly of South Korea and Legislative Yuan in 2008, not to mention the positions of international organizations including the United Nations Commission on Human Rights and reports addressing the “Comfort Women” issue such as the Coomaraswamy and McDougall Report. The issue is thus understood as a matter of global historical significance.
Based on the testimonies of victims and the results of historical studies, international society understands that so-called “Comfort Women” were coerced to have sexual intercourse at Japanese military Comfort Stations, or in other words that the “Comfort Women” system was “sexual slavery” forcefully accomplished by means of abduction, kidnapping and human trafficking, etc.
However, in Japanese society, discourse and actions denying these facts (such as hate speech, demonstrations, etc.) continue, often with claims such as: “They were not forcibly taken,” “The Kono Statement should be withdrawn,” “Comfort Women conducted commercial transactions,” and “The testimonies of Comfort Women were fabricated.” Recently, Prime Minister Shinzo Abe mentioned “revising the Kono Statement” (December 27, 2012) and Osaka Mayor Toru Hashimoto said, “Anyone can understand that the Comfort Women system was necessary [at that time]” (May 13, 2013). Their remarks have been strongly condemned inside and outside Japan. Such statements conveniently focus only a part of the factual situation, which is distorted to deny the Japanese military and government’s responsibility. In addition to this, they infringe on the honor and dignity of the victimized women.
We aim to resolve the issue of Japanese military “Comfort Women” based on clear sources and evidence such as materials and testimonies in order to establish the historical facts of who is responsible for the Japanese military “Comfort Women” system.
This is the principal mission of this site.
For this purpose, in January 2013, the Japanese Military “Comfort Women” Issue Website Production Committee was established mainly by two organizations: Violence Against Women in War Research Action Center (VAWW RAC/the successor organization to VAWW-NET JAPAN) and the Center for Research and Documentation on Japan’s War Responsibility, which has made fact-finding and issue-resolving efforts on the “Comfort Women” issue for more than twenty years. In cooperation and coordination with researchers, experts, technicians, journalists, artists and citizens’ organizations, and others supporting the mission of this site, we decided to create a well-made and reliable website addressing the facts of the “Comfort Women” issue. Information is mainly provided in Japanese at present, but efforts are underway to provide information in multiple languages including English in the future.
On this site, the term “Japanese military ‘Comfort Women’” is used. In the 1990s, concrete and various examples of the damage of wartime sexual violence were evident in the testimonies of victimized women in Asian countries, and there were suggestions to reconsider the use of the term “Comfort Women.” Our use of “Japanese military ‘Comfort Women’” includes the words “Japanese military” to indicate who is responsible, and quotation marks are used around “Comfort Women” to convey criticism. Moreover, the title “Resistance to Forgetting & Responsibility for the Future” conveys our intent to resist those who distort and encourage the forgetting of the facts of the “Comfort Women” issue, and to share in our responsibility to communicate the real story for the future.
At its launch, this site is organized in four sections labeled “Introduction,” “Q&A,” “Solution” and “Testimonies.” Additional content will be added to the “Q&A,” “Solution” and “Testimonies” sections, and in the future we will also be adding audio-visual content to enrich this website with the following sections: “Map of Comfort Stations,” “Video Testimonies,” “3-Minute Message,” “Materials Database” and “Book and Video Guide.” Furthermore, we plan to provide the latest information on a blog.
●The four sections
“Introduction”―This section provides basic knowledge and the facts of the Japanese military “Comfort Women” issue. Beginners are advised to read this first.
“Q&A”―This section directly refutes discourse and questions that distort the facts of the Japanese military “Comfort Women” issue, as well as Japanese colonial rule and the War of Aggression. In the form of questions and answers, the facts are established based on evidence.
“Solution”―This section aims to resolve the Japanese military “Comfort Women” issue by documenting the positions of the governments of Japan and the victimized Asian countries, and the voices of international society as well as opinions on responsibility for war and colonialism from around the world.
“Testimonies”―This section provides testimonies of victims in Asian countries, including information regarding their current situation, as well as testimonies of soldiers who harmed victims. Listen to testimonies of the history that only those involved can tell.
●For deeper understanding
“Map of Comfort Stations”―This section is created based on the testimonies of victims and soldiers who harmed victims, as well as official documents and other documentary sources. Click the city or town to see official documents and testimonies related to that place.
“Video Testimonies”―This sections makes publicly available videos such as “The Women’s International War Crimes Tribunal on Japan’s Military Sexual Slavery” (held in Tokyo in December 2000).
“3-Minute Message”― This section will collect messages from activists in various movements and organizations from Japan and all over the world.
“Materials Database”―Valuable materials are provided in this section.
“Book and Video Guide”―This section refers visitors to more information for a better understanding.
The contents of this site are written by researchers and experts who have carried out a great deal of research and fact-finding regarding the “Comfort Women” issue, Japanese colonial rule and the War of Aggression, and how other countries in the world deal with the past, as well as activist organizations and citizens committed to resolving the “Comfort Women” issue. We have prioritized readability in creating this site and thus have not included notes and the like. Readers who are keen to learn more are encouraged to read reference books (please also refer to the Book and Video Guide). Unauthorized reproduction of the contents of this site is strictly prohibited.
This site is operated by experts and citizens at their own expense. If you support the mission of this site, your donation will be greatly appreciated.
Our sincere hope is that this site deepens your understanding of the real story of the “Comfort Women” issue and brings us to a resolution that meets the demands of the victims.
August 1, 2013
The Japanese Military “Comfort Women” Issue Website Production Committee
Center for Research and Documentation on Japan’s War Responsibility
Violence Against Women in War Research Action Center (VAWW RAC)
FJ About Us 日本語
About Us
「慰安婦」問題webサイト
Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任
にようこそ
日本軍「慰安婦」とは、日本による侵略戦争の過程(1931~1945年)で、日本軍が立案・管理・統制した軍慰安所に一定期間拘束されて、日本軍将兵の性行為の相手をさせられ、「慰安婦」と呼ばれた女性たちのことです。「慰安婦」にされたのは、日本及び日本の植民地・占領地の女性でした。具体的には、日本人、朝鮮人、台湾人、中国人、華僑(華人)、フィリピン人、インドネシア人、ベトナム人、マレー人、タイ人、ビルマ人、インド人、ユーラシアン(欧亜混血)、グアム、太平洋諸島の人々、(インドネシア在住の)オランダ人などがいました。
1990年代初頭、韓国の女性運動の問題提起と韓国の被害女性・金学順さんのカミングアウトと提訴、これに呼応した日本人研究者・市民による公文書資料・元兵士の加害証言の発掘などをきっかけに、1992年1月に日本政府が「日本軍の関与」を認めました。その後、アジア各国の被害女性が立ち上がり、日本国内外で問題解決と真相究明を求める声が高まるなかで、1993年8月に河野洋平内閣官房長官(自民党)が第二次政府調査をふまえて、「慰安所の設置、管理」「慰安婦の移送・募集」への軍関与、募集と慰安所での強制性を認め、「お詫びと反省」を表明しました(「河野談話」)。
しかし日本政府は、被害者個人への国家賠償をしなかっただけでなく、日本政府首脳や政治家が「慰安婦」の事実関係や強制性を否定する発言を繰り返しました。これに対して、クマラスワミ報告・マクドゥーガル報告など「慰安婦」問題の報告書を出した国連人権委員会をはじめとする国際機関はもちろん、2007年にアメリカ下院本会議、オランダ下院議会、カナダ下院議会、EU議会、2008年に韓国国会、台湾立法院から、被害者への謝罪・補償を求める勧告や決議が、日本政府に対して何度も出されるなど、世界史的な事件に発展していきました。
国際社会では、被害者の証言と歴史研究の成果をふまえ、「慰安婦 “comfort women”」と呼ばれた女性に対して、日本軍による慰安所で性行為の強制があったこと、即ち「慰安婦」制度とは「性奴隷制度 “sexual slavery”」であったこと、略取や誘拐、人身売買などによる強制連行があったことは明確になっています。
しかし日本社会では「強制連行はなかった」「河野談話は撤回すべき」「慰安婦は商行為」「慰安婦の証言はねつ造」など、事実に反する言説・言動(ヘイトスピーチ・デモなど)が日常的に繰り返されています。最近でも、安倍政権首脳が「河野談話の見直し」に言及(2012年12月27日)し、また橋下徹大阪市長が「(当時)慰安婦制度が必要だったことは誰だってわかる」(2013年5月13日)と発言して、国内外から大きな非難をあびました。これらの言説・言動は、日本軍と日本政府の責任を否定するために、事実関係の都合のいい部分だけを切り取って、ゆがめて解釈するだけでなく、被害女性の名誉と尊厳を侵害しています。
日本軍「慰安婦」問題の解決をめざし、日本軍「慰安婦」制度に関する歴史的な事実関係と責任の所在を、資料や証言など明確な出典・根拠をもって、提供すること
――これが本サイトの最大のミッションです。
そのために、これまで20数年間にわたり、「慰安婦」問題の真相究明と問題解決に取り組んできた日本の戦争責任資料センター、「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター(VAWW RAC/VAWW-NETジャパンの後続団体)の2団体が中心となり、2013年1月に日本軍「慰安婦」問題webサイト制作委員会を立ち上げ、本サイトの趣旨に賛同する研究者・専門家、技術者、ジャーナリスト、アーティスト、市民運動団体などの協力と連携をえて、「慰安婦」問題の事実関係に特化した、専門的で信頼できるwebサイトをオープンすることになりました。日本語がメインですが、今後は英語をはじめ多言語の発信を予定しています。
本サイトでは、日本軍「慰安婦」という名称を使います。1990年代に、アジア各国の被害女性たちの証言によって具体的で多様な戦場での性暴力被害のあり様が明らかになり、「従軍慰安婦」という名称の見直しが提起されました。本サイトでは、責任の所在を明らかにするために日本軍を、批判の意味で「 」をつけ、日本軍「慰安婦」としました。そのうえで「忘却への抵抗、未来の責任」と名づけたのは、「慰安婦」問題の事実をゆがめ、忘却を強いる勢力に抵抗するとともに、事実を未来に伝える責任を共有したいという思いからです。
本サイトは、以下の4つを柱としています。まず「入門編」「 Q&A編」、そして「解決編」「証言編」の一部をオープンします。今後は「 Q&A編」「解決編」「証言編」はもちろん、「慰安所マップ」「証言映像」「3分メッセージ」「資料庫」「ブック・映像ガイド」などを含め、ビジュアル面や音声の充実もはかっていきます。また、ブログ形式で最新の情報も提供していく予定です。
●4つの柱
「入門編」—日本軍「慰安婦」問題に関する基本的な知識・事実関係を提供します。はじめての方は、こちらをまずお読みください。
「Q&A編」—日本軍「慰安婦」問題、植民地支配・侵略戦争に関する事実をゆがめた言説・疑問にズバリ答えます。一問一答方式で、根拠をもとに事実関係を明らかにしています。
「解決編」—日本軍「慰安婦」問題の解決をめざして、日本政府の見解、アジアの被害各国政府の見解、国際社会の声、世界各国の戦争責任・植民地責任の現況を伝えます。
「証言編」—アジア各国の被害者が名乗り出た経緯と被害者の現在、被害者と加害兵士の証言を提供します。当事者でなければ語ることのできない歴史の証言に耳を傾けてください。
●理解を深めるために
「慰安所マップ」—被害者・加害兵士の証言、公文書などに基づき作成しました。クリックすると、その都市・町に関連する公文書や証言などが出てきます。
「証言映像」—「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」(2000年12月に東京で開催)などの映像を公開します。
「3分メッセージ」— 日本・世界各地で多彩なジャンルで活動する方たちからのメッセージを随時お届けします。
「資料庫」—重要な資料をお届けします。
「本・映像資料ガイド」—さらに深く知るための情報をお届けします。
本サイトの執筆者は、これまで「慰安婦」問題の真相究明、日本の植民地支配・侵略戦争や世界各国の過去清算に関する研究蓄積のある研究者・専門家、「慰安婦」問題の問題解決のために献身してきた運動団体や市民の皆さんです。読みやすさを優先させて注などは省略しましたが、関心を深めたい方々は参考文献(本・映像資料ガイドも参照)をお読みください。なお、本サイトの文章などの無断加工は、固くお断りします。
最後になりましたが、本サイトは専門家と市民が手づくりで運営しています。趣旨にご賛同いただければ、カンパへのご協力を何卒よろしくお願いします。
本サイトが、「慰安婦」問題の事実関係への理解を深め、被害者の求める解決につながっていくことを心から願っています。
2013年8月1日
日本軍「慰安婦」問題webサイト制作委員会
日本の戦争責任資料センター
「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター(VAWW RAC)
FJ 入門篇 9
9 解決のために、どうすればいいの?
「慰安婦」問題は、どう解決したらいいのでしょうか。そのために、なぜ「慰安婦」問題が第二次世界大戦後から半世紀もたった1990年代に登場したのか、日本政府の対応はどうだったのかも含めて、みていきましょう。
1990年代に登場した「慰安婦」問題
元「慰安婦」や性暴力をうけた女性たちは、日本軍・政府が放置(→入門編6)したこと、本人たちが過去のトラウマ体験によるPTSD(→入門編7)に苦しみ、性被害を訴えることができず、沈黙をつづけました。また日本軍の侵略をうけたアジア諸国・地域には、戦後の冷戦体制のもとで強権的な政権が長くつづき、民衆が日本軍による戦争被害を訴えること自体ができませんでした。
一方、日本では、1970年代から千田夏光『従軍慰安婦』(73年)など一連の著作や、沖縄在住の被害者・裵奉奇(ペ・ポンギ)さんを扱ったドキュメンタリー映画(『沖縄のハルモニ』)、「アジアの女たちの会」の会報『アジアと女性解放』などを通じて、「慰安婦」の存在は一部に知られていましたが、解決すべき運動の課題とはみなされませんでした。
しかし1990年代に転機が訪れました。1980年代に民主化運動を担ってきた韓国の女性団体は、日本政府が「(「慰安婦」は)民間業者が勝手につれ歩いた」(1990年6月)などと「慰安婦」問題への軍の関与を否定したことに抗議するなかで、解決を求めて1990年11月に韓国挺身隊問題対策協議会を結成したのです。運動体の呼びかけに応えて、1991年8月に韓国ではじめて実名で証言をはじめたのが金学順さんでした。金さんは同年12月に来日し、日本政府を相手取って補償を求めて東京地裁に提訴しました(「アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件」)。これが、「慰安婦」問題が日本のなかで社会問題化、さらに国際問題化される契機となりました。その後、韓国(在日韓国人含む)、フィリピン、台湾、北朝鮮、中国、インドネシア、オランダ、マレーシア、東ティモールなどの女性たちが現われ、証言をはじめました。日本や各国には、解決を求める運動や支援団体が生まれました。
書映1わかった「慰安婦」問題に対する日本政府の対応
一方、1992年1月に日本史研究者の吉見義明教授により軍関与を立証する公文書が防衛庁防衛図書館から発見されたという報道がされると、最初は軍の関与を否定していた日本政府は、一転して関与を認めました。その後、日本政府は2回の調査をして、1993年8月に「河野談話」を公表し、旧日本軍の関与と強制性を認め、「お詫びと反省」の意を表明しました。しかし日本政府は被害者個人に対する補償(国家賠償)は否定しました。そして補償ではなく、民間から募金を集める「女性に対するアジア平和国民基金」(1995~2007年)による事業を行いました。
この国民基金に対して、受け取った被害者もいましたが、「国民基金は補償ではない」「日本軍という日本国家の組織が行った犯罪なのだから、国家が補償すべきだ」として受け取りを拒否する被害者が続出しました。また国際社会も、国民基金は「被害者の法的認知と賠償への要求を満たすものではない」(1998年の国連マクドゥーガル報告)などと批判しました。2007年7月、アメリカ議会下院本会議の「慰安婦」決議は、日本政府に対し「明確であいまいさのない」謝罪を求め、同年12月の欧州議会「慰安婦」決議は、「被害者の賠償を求める権利を認めるべきである」と日本政府に勧告しました。補償をしないという日本政府の立場は、被害者にも、国際社会でも受け入れられないものです。
どう解決したらいい?
それではどう解決したらいいのでしょう(具体的には→解決編1−5へ)。
第一は、旧日本軍と日本政府が女性たちをその意思に反して性奴隷状態においたこと、それは当時でも違法であったということを日本政府が明確に認めることです(事実の認定)。「河野談話」は軍の関与と強制性を認めましたが、「慰安婦」制度を創設・運営した主体と責任をあいまいにしているという問題があります。このあいまいさが、国民基金のあいまいな解決方法につながっていると考えられます。被害者や国際社会は明確に「慰安婦」制度は「性奴隷制」であり、日本軍・日本政府に責任があると判断しています。さらなる真相究明のために、資料の公開も必要です。
第二は、日本政府による被害者への謝罪とその証である補償の実現です(謝罪と補償)。日本政府はすでに「当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題」(河野談話)だと認めたのですから、まっさきにすべきなのは被害者に対する明確であいまいさのない「謝罪と補償(国家賠償)」をすることです。
それは、①閣議決定や国会決議などの公的な形をとって国家の責任を明らかにした謝罪を行い、②被害女性一人ひとりに謝罪の手紙を届け、③立法などにより国家賠償をすることによって、実現できます。市民団体はすでに立法解決案を提案しています。
第三は、歴史教育・人権教育を通じて、同じことが繰り返されないように「慰安婦」問題の記憶を継承していくことです(記憶の継承)。日本政府はすでに河野談話で、「歴史研究、歴史教育を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を改めて表明」しています。これに基づき、実際に1997年度版の中学校歴史教科書から「慰安婦」に関する記述が登場しました。これは被害諸国・国際社会でも評価されました。
しかし残念なことに、1990年代後半から日本社会に「慰安婦」問題を否定する歴史修正主義が出てきて、これらの記述は2006年度版教科書から消えていきました。先に述べたアメリカ下院本会議決議や欧州議会決議は、こうした「記憶の抹殺」を憂慮して採択されたのです。さらに2010年代には日本政府レベルでも「慰安婦」問題を否定し、「河野談話」を見直そうという動きが活発になっています。しかし被害諸国だけではなく、アメリカやヨーロッパ諸国やオーストラリアなどの国際世論は、「歴史を否定する新たな試み」(2013年1月3日付「ニューヨークタイムズ」社説)などと、見直しに強い警告を発しています。
残念ながら、国際社会のなかで、日本政府の歴史認識と人権意識は、ガラパゴス化していると言えるでしょう。日本政府・社会は、女性に対する重大な人権侵害である「慰安婦」制度に対して、以上の措置を実行してこそ、被害者・被害諸国をはじめ国際社会の信頼をかちえることができるでしょう。また、きちんと過去を克服することが日本と日本人の新しい誇りになるでしょう。
【参考文献】
・「河野談話」全文 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html
・日本の戦争責任資料センター・アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」編『ここまでわかった!日本軍「慰安婦」制度』かもがわ出版、2007年
・「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター(VAWW RAC)編、西野瑠美子・金富子・小野沢あかね責任編集『「慰安婦」バッシングを越えてー「河野談話」と日本の責任』大月書店、2013年
FJ 入門篇 8
8 どういう問題がある? 重大な人権侵害、人道に対する罪
日本軍「慰安婦」制度は、日本政府自ら「当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題」(1993年「河野談話」)であると認めているように、女性に対する重大な人権侵害です。さらに国際社会は、「慰安婦」制度という名の性奴隷制が「人道に対する罪」であるという判断を下しています。このことを見ていきましょう。
人道に対する罪と性暴力
「人道に対する罪」は19世紀に起源をもち、ユダヤ人に対するナチ犯罪を裁いたニュルンベルグ裁判、旧日本軍・政府首脳を裁いた東京裁判をつうじて、国際法として確立されてきました。「人道に対する罪」とは、 “広範囲で組織的”な攻撃の一部として、国家または組織の政策として、文民に対する殺戮、殲滅、政治的・人種的・宗教的な理由による迫害、奴隷化、追放その他の非人道的行為をさす戦争犯罪概念です。戦時だけでなく平時でも適用されます。
しかし戦争・武力紛争下の強かんや性奴隷化は、東京裁判・BC級裁判などで戦争犯罪として十分に処罰されてきませんでした。しかし1990年代に旧ユーゴスラビアでおこった集団的で組織的な強かん(民族浄化の一環)が、旧ユーゴスラビア国際刑事法廷で歴史上はじめて「人道に対する罪」として独立して裁かれ、処罰の対象になりました。
1-8 書映1マクなぜ「慰安婦」制度は「人道に対する罪」なのか。
日本軍「慰安婦」制度を国際法で詳細に検討した国連人権小委員会のマクドゥーガル報告(1998年・2000年)は、犯罪が大規模であり、慰安所の設置・監督・運営に日本軍が関与したことから、日本軍将兵に「人道に対する罪」の責任を問うことができるし、戦後の日本政府も損害賠償の義務を負うと明言しました。この報告書は、次にのべる女性国際戦犯法廷、そして2007年に採決された欧州議会「慰安婦」決議(加盟27カ国)などに、大きな影響を与えました。
2000年に東京で開かれた「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」では、旧ユーゴスラビア国際刑事法廷で所長や顧問をつとめた国際法の名高い専門家が加わり、「慰安婦」制度に関する膨大な公文書など文書類、被害者や加害兵士の証言などに基づき、犯罪が行われた当時の国際法によって裁きました。この最終判決文(2001年12月オランダ・ハーグ)では「慰安婦」制度に対するくわしい事実認定と法的分析を行い、強かんと「慰安婦」制度を「人道に対する罪」とする判決を下しました。
では、どのような意味で「人道に対する罪」であるのか、見ていきましょう。
最終判決文は、まず、日本政府の最高レベルの認可に基づき日本軍は将兵が利用するために性奴隷施設(=慰安所)を設立・管理・運営したこと、アジア太平洋地域の少女と女性たちが拉致、強制、あるいは欺まん的な手段で連行され、強制的に性奴隷制に組み込まれたこと、一度奴隷化されると継続的に強かんされ、監禁状態におかれた、と「事実の認定」をしました。
これは「人道に対する罪」に当てはまるのでしょうか。1937年から1945年までの行為が「人道に対する罪」を構成するためには、その行為が①戦前または戦時中に、②一般住民に対する広範囲または組織的な攻撃の一環として、③戦争犯罪または平和に対する罪に関連して行われたものでなければなりません。「慰安婦」への強かんと性奴隷制は、「事実の認定」が示すとおり“広範囲で組織的”であり、その条件をみたしています。
戦地における「強かん」は、第二次世界大戦当時でも、1907年のハーグ陸戦条約で禁止されており、その違反行為は訴追されるべき戦争犯罪でした。さらに「制度化された強かん、すなわち性奴隷制」に関わる法としては、当時、①1926年の奴隷条約による奴隷制の禁止は1937年までに慣習国際法化していた、②1907年のハーグ陸戦条約(日本も批准)では占領地住民の奴隷化は禁止されていた、③1930年の強制労働条約(日本も批准)では強制労働は禁止されていた、④婦人・児童の人身売買禁止諸条約があり、日本も1904年・1910年・1921年の同条約を批准していた、⑤強制売春は慣習法で禁止されており、戦後のオランダ軍事法廷(BC級戦犯裁判)では日本人被告人が有罪とされていた、などがありました。
「人道に対する罪」としての強かんと「慰安婦」制度
そのうえで最終判決文は「『性奴隷制』の罪は奴隷化及び強制労働の一形態であり、『性奴隷制』の用語は1937~1945年には使用されていなかったとしても、当時の国際法上の犯罪であったと認定する」と述べています。
結論として最終判決文は、「日本軍と政府当局は第二次大戦中に、『慰安婦』制度の一環として日本軍への性的隷属を強要された数万人の女性と少女に対して、人道に対する罪としての強かんと性奴隷制を実行した」と明確に認定しました。
このように、「人道に対する罪」を構成するのは“広範囲で組織的”に行われた殺人、殲滅、奴隷化、強制移送その他の非人道的行為ですが、その意味で「慰安婦」制度は「人道に対する罪」としての強かんと性奴隷制なのであり、日本軍・政府によって行われた女性に対する重大な人権侵害というべきでしょう。
1-8 書映2法廷
<参考文献>
・ゲイ・マクドゥーガル著・VAWW-NET ジャパン訳『戦時・性暴力をどう裁くか―国連マクドゥーガル報告全訳〈増補新装2000年版〉』凱風社、2000年
・VAWW-NET ジャパン編『女性国際戦犯法廷の全記録Ⅱ—日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷Vol.6』緑風出版、2002年
FJ 入門篇 7
7 女性たちは戦後どのように生きてきた?
韓国人元「慰安婦」の証言を数多く聞き取った研究者は、「『慰安婦』女性の被害は慰安所で終わるのではなく、そこからはじまる」(梁鉉娥)と指摘しています。これは中国人女性・フィリピン人女性・オランダ人女性など、アジア各国・地域の元「慰安婦」や性暴力被害者にも当てはまります。
女性たちの戦後の処遇(→入門編6)は民族の違いがありますが、彼女たちの戦後の人生は、民族の違いを越えて、よく似ています。現在でも性暴力被害者がその被害を訴えることは大変ですが、現在とは比べものにならないほど女性に「貞操」や「純潔」が求められる時代に生きてきた「慰安婦」被害女性たちは、戦後に性被害を訴えることができないまま、苦難にみちた歳月を送ってきたからです。ただしそのあり方は、まったく同じではありません。「トラウマ」「PTSD」を通して、彼女たちの戦後の人生をみてみましょう。
性暴力被害者に高いPTSD発症率
「トラウマ」「PTSD」という言葉を聞いたことがあると思います。トラウマとは命の危険にさらされたり、性的な侵害をうけたりといった「衝撃的な出来事にあったときに生じる心の傷(心的外傷)」のことです。あまりの衝撃に「言葉を失う」経験なので、「言葉になりにくい」「言えなくなる」というのがトラウマなのです。そのトラウマ反応の1つが 「PTSD」(心的外傷後ストレス障害、Post traumatic stress disorder)です。PTSD症状には、極度の緊張や警戒が続いたり、フラッシュバックや悪夢などでとつぜん記憶がよみがえったり、トラウマ体験を思い起こさせるものを避けたり、感情反応がなくなったり、自責の念にとらわれたりする、などがあります。
トラウマ体験にはジェンダー(社会的につくられた性別)の違いがあり、男性は災害・事故・暴力・戦闘、武器による脅迫などでPTSDが発症しますが、女性に圧倒的に多いのは性暴力被害です。しかも性暴力被害は、ほかのトラウマ体験よりもPTSDの発生率が高いといわれています(宮地尚子による)。「慰安婦」被害や戦時性暴力被害は、精神科医により「PTSD」あるいは「複雑性PTSD」と診断されています。ここでは、朝鮮人元「慰安婦」、中国人元「慰安婦」・性暴力被害者のケースをみていきましょう。
PTSDと家族・社会からの疎外:朝鮮人女性の場合
韓国の被害者は慢性のPTSDが多いと診断されていますが、その根拠は次のようなものでした(梁鉉娥による。2000年韓国仁川サラン病院での被害者14人中11人)。
①「慰安婦」時代に自分や仲間が銃剣をもった軍人に殴られたりして死の脅威を感じ、無力感と恐怖を経験した。
②その後の人生で、男性、とくに軍人を見ると恐怖を感じたり避けたりした。
③当時の経験を考えまいと努力し、それらを思い起こさせるため、男性との接触を避け恋愛や結婚をしなかったりした。
④よく眠れない日が多い。
⑤これらの症状が数十年間反復し持続し、自ら命を絶ちたいと思うことが多い。
韓国挺身隊問題対策協議会が「慰安婦」申告被害者 192人を調査した結果によれば、被害者のほとんどが対人恐怖症、精神不安、鬱火(怒りを押さえすぎて起こる病気)、羞恥心、罪悪感、怒りと恨み、自己卑下、諦め、うつ病、孤独感など、深刻な精神的障害をもっていました。
後遺症は、精神だけでなく身体にも及びました。「慰安婦」時代に銃剣をもった軍人や業者による日常的な暴力や虐待によって、聴覚や視覚を失ったり、刀傷や傷跡、入れ墨がのこったりしました。
また長期にわたって繰り返された強かん経験は、女性の生殖器に治癒できないほどの傷を残しました。慰安所で性病(梅毒など)に感染した場合、戦後も治癒せず、性器や子宮異常の後遺症をわずらいました。コンドームをつけたがらない軍人がいたため、望まない妊娠をし、無理な中絶をしたりしました(出産や死産の例も少なくありませんでした)。不妊になった女性、結婚を望まない女性も多く、戦後は「結婚が当たり前」「子どもを産むのが女の務め」とされた家父長的な社会で、女性として生きる上で苦しみを与えられました。性病が次世代に引き継がれ、子どもの精神や肉体に影響が出る場合もありました。
社会的なレベルでも後遺症は残りました。戦後もつづく、女性に「貞操」「純潔」を求める家父長的な社会のなかで、これを内面化した女性たちは家族やコミュニティーに過去を知られまいと沈黙しました。自分を責めて、故郷に帰ることができなかったり、結婚が難しかったり(拒否したり)、男性と結婚・同棲しても不妊だったり、元「慰安婦」という噂で追い出されたり、貧困に陥ったりして、不安定な生活を送りました。自殺をはかった人もいました。日本政府が不法行為を認め償わなかったことが、これらを悪化させました。
PTSDと「針のむしろ」の孤独:中国人被害者たち
中国人など占領地の被害者はどうでしょうか。たとえば、中国山西省の被害女性たちは、日本人や植民地出身者と違って、これまで暮らしてきた地元で被害を受けました。そのため、家族・身内や身近な村人が被害者の性被害を知っていて、「針のむしろ」にすわる状態(つらい場所や境遇)におかれ、自分の被害を公に訴えることができませんでした。
書映2万愛花さんは、日本軍に拉致され、繰り返し強かんされ、拷問により骨折したため身長が縮まり、右耳も聞こえなくなりましたが、戦後は知り合いの目を避けるためほかの地域に移りました。被害事実を知った上で結婚し、夫婦仲がよかった場合でも、夫まで迫害をうけ、さらに日本兵から受けた被害の後遺症である婦人病が悪化して自殺した女性もいます。
6人の中国人被害者を診断したある精神科医は、被害女性は1つ1つの被害の記憶はありありとよみがえる(外傷性記憶)のに、その前後のつながりがはっきりしないというPTSDに特有な症状(「記憶の断片化」)を示したと診断しています。また、被害当時、年齢が10代だった女性もおり、児童虐待の側面が強く、「戦後50数年の月日を経ていてもPTSDは存在する」こと、「不安」と「抑うつ」(落ち込み)をもっていることを明らかにしています(桑山紀彦による)。
このように、日本軍による「慰安婦」制度や、組織的な強かんからはじまった性被害や、戦後につづく精神的・肉体的な後遺症や、社会的な烙印などのために、自分の過去や被害を訴えることができないまま、1990年代にはいって「慰安婦」問題を解決する運動(→入門編9)がはじまるまで、孤独と沈黙のうちに長い歳月を過ごさざるをえませんでした。
しかしながら、被害者の戦後の人生を検討した梁鉉娥は、「慰安婦」被害女性を「かわいそうで無力な被害者」とみるのではなく、証言をすること自体が大変な勇気を要すること、証言が自らの治癒につながることに注意を促しています。そのうえで、「慰安婦」被害を、精神的・肉体的・社会的なレベルにわたる「複合的なもの(complexity)」、「慰安婦」問題についての正義が樹立されないために苦痛がつづく「持続的なもの(continuity)」、被害への無関心・無視・わい曲など現在の社会との関係のなかで苦痛が再生産される「現在的なもの(contemporarily)」と分析しました。
被害者が名誉を回復するために重要なことは、まず私たちが「自分や姉妹・恋人・友人が被害にあったら(被害者だったら)」などの想像力をもって、彼女たちの被害や苦痛に対して関心をもち、共感することではないでしょうか。
【参考文献】
・アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」編『証言 未来への記憶 アジア「慰安婦」証言集Ⅰ―南・北・在日コリア編 上』明石書店、2006年
・同『証言 未来への記憶 アジア「慰安婦」証言集Ⅱ―南・北・在日コリア編 下』明石書店、2010年
・梁鉉娥「植民地後に続く韓国人日本軍「慰安婦」被害」、同上『証言 未来への記憶 アジア「慰安婦」証言集Ⅱ―南・北・在日コリア編 下』2010年
・韓国挺身隊問題対策協議会『日本軍「慰安婦」証言統計資料集(ハングル)』2011年
・石田米子・内田知行編『黄土の村の性暴力-大娘たちの戦争は終わらない』創土社、2004年
・アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(wam)『ある日、日本軍がやってきたー中国・戦場での強かんと慰安所』(wamカタログ6)、2008年
・桑山紀彦「中国人元『慰安婦』の心的外傷とPTSD」『季刊 戦争責任研究』19号、1998年
・ジュディス L. ハーマン(中井 久夫訳)『心的外傷と回復』みすず書房、 増補版、1999年
・宮地尚子『トラウマ』岩波新書、2013年
FJ 入門篇 6
6 戦後はどうした?
戦後の処遇は、女性たちの属する民族や連れて行かれた場所によって、違いがありました。中国人やフィリピン人など占領地の女性は主に現地で「慰安婦」など性被害にあいましたが、日本人や、朝鮮・台湾の植民地出身の女性たちは、故国から遠方の占領地や戦場に移送され、「慰安婦」にされたという違いがあるからです。彼女たちは日本軍によって侵略・占領された中国やアジア・太平洋諸島に至る広範囲な地域や、危険な前線にまで連れて行かれたのです。なお、中国人やインドネシア人女性の中にも海外に移送された人がいます。
現地で敗戦を迎えた日本人「慰安婦」は捕虜収容所に入れられた後に帰国した場合もありますが、日本人居留者らとともに引き揚げ船などにより帰国しました(長沢健一『漢口慰安所』など)。しかし、彼女たちの戦後は、苦難にみちたものでした(→証言編:日本人慰安婦へ)。
植民地出身女性はどうでしょうか。朝鮮人女性は、日本軍によって敗戦を知らされず、現地に置き去りにされました。①戦場に遺棄され、死亡したケース、②自力で帰国したケース、③望まないまま現地に残留したケースの3つがあります。
まず①戦場で遺棄され、死亡したケースがあります。ある日、日本軍がいなくなったため敵陣に残され(放置)、地理や言葉もわからず、通用する金銭もなく、危険な状態のまま帰国の術を失い、亡くなった女性たちが多かったと思われます。彼女たちはどうなったのでしょうか。写真は、朝鮮人「慰安婦」の遺体ですが、「壕は女性の遺体で埋まっていた。ほとんどは朝鮮人だった」と記録にあります(1944年、中国の騰越=ビルマ国境地帯)。また1944年暮から1945年春にかけてのフィリピン戦線では、戦況が悪くなり、各部隊がそれまで連れて歩いた朝鮮人「慰安婦」を「ボロ屑を棄てるがごとく」棄てたといわれています(千田夏光『従軍慰安婦〈正編〉』)。こうしたことが、敗戦後もあちこちで起こったと思われます。
②の自力帰国ケースでは、黄錦周さんは中国から、姜徳景さん(日本軍人の子を妊娠中)は日本から自力で帰国しました。朴頭理さんは台湾の慰安所で使い走りをした朝鮮人男性と一緒に帰国しました。朴永心さんは昆明捕虜収容所に収容され、重慶から光復軍とともに朝鮮に帰国しました(→証言編)。中国に連れて行かれた崔甲順さんは、豆腐売りをしながら、歩いて韓国に帰国しましたが、4年間かかりました。帰国がいかに危険で困難であったか、奇跡的なことであったかがわかります。しかし彼女たちの故国での後半生も、厳しいものでした(→入門編7)。
③現地に置き去りにされたケースも少なくありませんでした。たとえば、中国の内陸部にある武漢の例をみてみましょう。武漢には1938年11月に開設された中国最大の日本軍慰安施設が積慶里にあり、約20軒の慰安所に日本人女性130人、朝鮮人150人女性が「慰安婦」にされていたといいます(山田清吉『武漢兵站』)。長沢健一軍医大尉によれば、日本人「慰安婦」たちは、敗戦の翌春、府県単位に組み込まれて引き揚げ船で帰国しました(長沢『漢口慰安所』)。同氏は、朝鮮人「慰安婦」は光復軍とともに故国に引き揚げた模様といっていますが、必ずしもそうではありませんでした。
書映1 中国連行 武漢で「慰安婦」にされた宋神道さんは日本人元軍曹に誘われて日本に渡りましたが、軍曹に日本で棄てられました。河床淑さんなどのように、「恥意識」から迷っているうちに帰国する術を失い、意志に反して武漢周辺に留まった女性が多数いました(その数は、河さんによれば1950年代後半に32人、1990年代には9人でした〔『中国に連行された朝鮮人「慰安婦」たち』〕)。
また、中国東北地方(いわゆる満洲)に連行された朴玉善さん、李玉善さん、金順玉さん、シンガポールに連行されタイに残留した盧寿福さん、沖縄・渡嘉敷島に連行された裵奉奇さんなどをはじめ、かなりの数の朝鮮人女性が現地に留まらざるをえませんでした(『置き去りにされた朝鮮人「慰安婦」』)。彼女たちが、韓国政府や支援団体などの助力により帰国を果たしたのは、半世紀を過ぎた1990年代、または2000年代に入ってからです。台湾人女性もまた同様でした。
私たちが証言を聞けるのは、苦難のなかで運よく帰国できたり、現地に残留して生き延びたりした、まさに「サバイバー(生還者)」と呼ぶにふさわしい、被害女性がいたからです。
このように、日本軍は、日本人「慰安婦」を帰国させましたが、自ら立案・実行した「慰安婦」制度により植民地から戦地・占領地に連れて行った朝鮮人や台湾人の元「慰安婦」を帰国させる手だてをとりませんでした。日本軍・日本政府の戦後責任・植民地責任の放棄は、戦争直後の置き去りからはじまります。
画像 wam置き去り
戦後補償からの置き去り
1990年代に入って、韓国などアジアの被害者が次々と証言をするまで、日本政府は半世紀以上も放置・黙殺してきました。日本政府が軍関与を公式に認めたのは、1991年8月14日に、金学順さんが韓国ではじめて実名で顔を出して証言をはじめ、1992年1月に軍の深い関与を示す資料が防衛庁防衛研究所図書館に存在したことが報道されてからです。しかしその後も日本政府は、帰国できなかった元「慰安婦」サバイバー(生還者)への帰国措置をとりませんでした。
戦後補償に関してはどうでしょうか。日本政府の戦後補償政策では日本人男性元軍人・軍属に対して「国家補償の精神に基づき」個人補償(軍人恩給)が1952年から実行されました。これに対して、「慰安婦」には、日本政府による個人補償はなされていません。1995年に日本政府は「女性のためのアジア平和国民基金」(国民基金、またはアジア女性基金)を創設しましたが、これは民間からの募金による「償い金」であり、国家補償ではありません。ここにも日本人軍人・軍属との著しい落差があります。戦後補償からも“置き去り”にしたのです。
<引用・参考文献/映像>
・千田夏光『従軍慰安婦〈正編〉』三一書房、1978年
・梁鉉娥「植民地後に続く韓国人日本軍「慰安婦」被害」アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」編『証言 未来への記憶 アジア「慰安婦」証言集Ⅱ』明石書店、2010年
・山田清吉『武漢兵站』図書出版社、1978年
・長沢健一『漢口慰安所』図書出版社、1983年
・韓国挺身隊問題対策協議会・韓国挺身隊研究会編、山口明子訳『中国に連行された朝鮮人「慰安婦」たち』明石書店、1996年
アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(wam)カタログ『置き去りにされた朝鮮人「慰安婦」』2006年
・安世鴻(著・写真)『重重—中国に残された朝鮮人日本軍「慰安婦」の物語』大月書店、2013年
・ピョン・ヨンジュ監督『ナヌムの家』1995年
FJ 入門篇 5
5 軍慰安所で強制はなかった?
慰安所での強制
日本軍「慰安婦」問題で最大の問題は、慰安所で強制があったかどうかです。女性たちがどんな形で連れて来られたにしても、たとえば豪華客船に乗せられて、陸上に上がっては高級車に乗せられて連れてこられたとしても、また、自由意思でやって来た場合でも、軍の施設である慰安所で軍人・軍属の性の相手を強制されれば、軍の責任は免れません。
この点について、1993年の河野洋平内閣官房長官談話は「慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった」と明確に認めています。この見解は、ごくまともなものです。なぜなら、被害にあった多くの女性たちの証言があるからです。また実際に慰安所に通った、かなりの軍人・軍属たちが慰安所の凄まじい状況を見てたじろいでいるように、被害者の証言と一致するからです。
軍「慰安婦」制度は性奴隷制度だった
また、「慰安婦」制度が性奴隷制度だったとすれば、そのような制度のもとで軍人・軍属の性の相手をさせられる女性たちは、自由意思でそうしているとはいえません。
次の表は、「慰安婦」制度と、日本国内にあった公娼制度とを比較したものです。公娼制度も「慰安婦」制度も、どちらも性奴隷制度ですが、形態上の相違も少しあります。
居住の自由 外出の自由 自由廃業 拒否する自由 公娼制度 なかった。 なかった。
1933年からは認めるよう内務省が指導。法律上の規定はあった。しかし、実現することは極めて困難だった。 建前は自由意志ということになっていたが、拒否することは困難だった。 「慰安婦」制度 なかった。 なかった。 なかった。 拒否は殆ど不可能。
公娼制度と「慰安婦」制度では、ともに女性たちに居住の自由がありませんでした。管理・統制された一角にある住居に住まなければならないということで共通しています。「慰安婦」は決められた狭い部屋で起居し、生活しなければなりませんでした。
公娼制度では、女性たちは「籠の鳥」といわれ、外出の自由が認められていませんでした。しかし、1933年から内務省は、許可制であれば外出の自由はないということになるとして、許可制をやめ、外出の自由を認めるよう指導をしています。なぜ、そういう指導をせざるをえないかというと、公娼制度は性奴隷制度ではないかとの批判を外国から受けるのですが、その理由の1つが許可制のため自由に外出できない、というものでした。その批判をかわすための指導だったのです。
これに対して、「慰安婦」制度では日本軍は外出の自由をそもそも認めていません。軍がつくった軍慰安所規定を見ると、外出の自由を認めない規定がいくつかあります。中国の常州に駐屯していた独立攻城重砲兵第二大隊が1938年に作った「常州駐屯間内務規定」では、「営業者ハ特ニ許シタル場所以外ニ外出スルヲ禁ス」といっています(「営業者」とは「慰安婦」のこと)。ある一定の許可した場所以外に外出を禁ずるということは外出の自由がなかったことになります。
比島軍政監部ビサヤ支部イロイロ出張所(パナイ島イロイロ市)の規定(1942年)でも、「慰安婦外出ヲ厳重取締」、「イロイロ出張所長ノ許可ナクシテ慰安婦ノ連出ハ堅ク禁ズ」という条項があります。許可制なので外出の自由はなかったということになります。
公娼制度も性奴隷制だった
また、公娼制度では、それが性奴隷制度ではないというために、内務省は自由廃業の規定を作っていました。自由廃業とは、遊郭の中で売春をさせられている女性が辞めようと思えばすぐに辞められるという権利を認めるということです。
ただし、これは実際には機能しません。なぜかというと、自由廃業の規定があることを遊郭に入れられている女性たちはそもそも知らなかったのです。仮に知ったとしても、業者が妨害して警察に届け出られませんでした。運良く警察に届け出たとしても業者は必ず裁判を起こし、借金を返せといいます。裁判になると、売春で借金を返すという契約は公序良俗に違反しているので無効だけれども、借りた借金は返さなければいけないという判決がほぼ必ず出ます。そうすると借金を返せない女性は、自由廃業の規定があっても、そのまま遊郭に拘束されてしまうのです。
ですから公娼制度は、事実上の性奴隷制度だといわざるをえません。これに対して「慰安婦」制度はどうであったかというと、自由廃業の規定はそもそもないのです。最初からから無視されています。
拒否する自由はあったのでしょうか。公娼制度では建前では自由意思となっていますが、借金を返さなければいけないので、拒否することは困難だったでしょう。「慰安婦」制度の下では拒否はほとんど不可能でした。拒否すれば業者か軍人から殴られることになります。
このように公娼制度も「慰安婦」制度も共に性奴隷制度でした。違いがあるとすれば、公娼制度は、市民法下の制度なので一応性奴隷制度ではないような外見を伴っていますが、実質は性奴隷制度だったということです。「慰安婦」制度は軍法下の性奴隷制、文字通りむき出しの性奴隷制度であったということになります。そのような制度のもとで軍人の性の相手をさせられる女性たちは強制的にさせられたのだ、といわざるをえません。
FJ 入門篇 4
4 日本軍は「慰安婦」制度をどのように運営した?
慰安所は戦地・占領地につくられましたが、軍直営の慰安所、軍専用の慰安所、民間の売春宿を軍が指定して一時使用する軍利用の慰安所の3種類がありました。このうち、軍直営と軍専用の慰安所についてみてみましょう。
日本軍が自らつくった
現地の日本軍部隊が慰安所をつくることを決定すると、建物は現地部隊が接収しました。部屋が多い建物が必要なので、学校やお寺や教会関係の施設が慰安所にされたこともあります。建物の内部の改装も現地部隊が行いました。
慰安所の規定は現地部隊が作っています。軍人・軍属専用なので、民間人は利用できません。おおむね、朝・昼は兵士が利用し、夕方は下士官、夜は将校が利用することとされ、将校と下士官・兵士とが慰安所で顔をあわせることがないようにしていました。将校専用の慰安所もありました。
利用料金も現地部隊が決めています。独立攻城重砲兵第二大隊が中国につくった慰安所では、下士官・兵が利用する場合は、中国人女性は1円、朝鮮人女性は1円50銭、日本人女性は2円で、将校はその倍額と決めています(資料参照)。各部隊に利用日を割り当てることも現地部隊が決めています。
慰安所は軍の施設
軍専用の慰安所は業者に運営させるのですが、現地部隊が監督・統制しています。業者や「慰安婦」は軍属の扱い(軍属待遇)でしたが、現地部隊は業者に「慰安婦」の取締りを命じ、毎日の営業報告書を提出させています。
軍医による定期的な性病検査も行われていました。「慰安婦」の食料・衣服・日用品などは現地部隊から提供されています。ただで提供される場合もあります。インドネシアのケンダリーにいた海軍部隊は、食料・衣服・寝具・食器類・水道料や使用人の給料などまで支給していました(資料参照)。また、軍はコンドームや性病予防薬を提供しています。
このように、日本軍は慰安所を軍の施設としてかかえこんでいました。「慰安婦」制度をつくり、運営した主役は日本軍だったのです。業者が経営する場合も、軍から監督・統制されていますので、軍の手足として使われたことになります。
軍人・軍属は軍と特別な契約関係にある人たちですので、今風にいえば公務員ということになるでしょう。国家が公務員専用の性的施設を作るというのは、極めて異常なことではないでしょうか。かりに文科省が小・中学校の先生のために専用の慰安所を作れば一大スキャンダルです。そういうことが平然と行われていたというところに、この問題の本質があるのです。
では、日本軍はどういう理由で慰安所を「合法化」したのでしょうか。陸軍についてみると、慰安所は軍の後方施設、兵站付属施設としてつくられました。陸軍には「野戦酒保」という、軍人・軍属のために飲食物とか日用品を提供する売店をつくることができるという規定がありましたが、それを拡大して「必要な慰安施設」をつくることができるようにしたのです。業者が勝手につくったものではないのです。
FJ 入門篇 3
3 女性たちはどのようにして集められた?
日本・朝鮮・台湾から
戦地・占領地にいる日本軍部隊が慰安所の設置を決定すると、日本・朝鮮・台湾など「日本帝国」領土で集める時には、軍が業者を選定するか、内務省や総督府に業者の選定を依頼し、その業者に集めさせます。日本内地からは、警察が出国の制限をしていましたので、売春の前歴がある、21歳以上の女性がほとんどでした。しかし、日本から送り出される女性の殆どは家庭が貧しいため、遊郭などに入れられていた人身売買などの被害者だったのです。
業者は女衒とよばれる人身取引業者から選ばれることが多く、とくに朝鮮・台湾では、女性たちは刑法に違反する略取・誘拐や人身売買により集められ、国外に移送されることになります。また、売春経験のない女性や、婦人・児童の売買禁止に関する国際条約が禁止している満21歳未満の女性が国外に移送されることになりました。
日本・台湾で集められた女性たちは軍用船で戦地に送られました。朝鮮で集められた女性は、汽車か軍用船で戦地に送られました。そこから軍のトラックなどで目的地まで移送することになります。
中国・東南アジア・太平洋地域で集められた女性たちは、慰安所が現地にある場合はそのまま入れられます。海外に送られる場合は軍用船で移送されました。
中国・東南アジア・太平洋地域から
中国・東南アジア・太平洋地域の戦地・占領地で地元の女性を集める場合は、地元の「売春婦」を慰安所に入れるだけでは足りずに、軍が売春経験のない女性を集めました。その方法は、市長・村長など地元の有力者に命じて集めさせる場合や、軍が直接集める場合がありました。
第1の場合は、その地域の差別されている家庭か、貧しい家庭の女性が、地域の治安・安全のためだからと説得され、半強制の形で、「慰安婦」にさせられることになります。半強制のケースを示す資料としては、たとえば独立山砲兵第二連隊第二大隊の軍医の日記があります。1940年8月、中国湖北省董市近郊の村で、地元の中国人女性を軍「慰安婦」にするため、性病検査をした日記です。
さて、局部の内診となると、ますます恥ずかしがって、なかなかクーツ褲子〔ズボン〕をぬがない。通訳と〔治安〕維持会長が怒鳴りつけてやっとぬがせる。寝台に仰臥位(ぎょうがい)て触診すると、夢中になって手を掻く。見ると泣いている。部屋を出てからもしばらく泣いていたそうである。日本軍の要求なので、断りきれず、村の有力者の圧力で、半強制的に差し出されたという事情がうかがわれます。
次の姑娘(クーニャン)も同様でこっちも泣きたいくらいである。みんなもこんな恥ずかしいことは初めての体験であろうし、なにしろ目的が目的なのだから、屈辱感を覚えるのは当然のことであろう。保長や維持会長たちから、村の治安のためと懇々と説得され、泣く泣くきたのであろうか?
なかには、お金を儲けることができると言われ、応募したものもいるかも知れないが、戦に敗れると惨めなものである。検診している自分も楽しくてやっているのではない。こういう仕事は自分には向かないし、人間性を蹂躙(じゅうりん)しているという意識が、念頭から離れない。(溝部一人編『独山二』私家版・山口県)
第2の場合は、部隊が布・食料・塩などを与えて女性を集めました。また、部隊が暴行・脅迫を用いて直接連行することもすくなくありませんでした。これについては、Q&A「暴行・脅迫による連行はなかった?」をみてください。
FJ 入門篇 2
2 なぜ日本軍は「慰安婦」制度をつくった?
なぜ日本軍は「慰安婦」制度をつくったのでしょうか。日本軍の公文書に書かれている、日本軍が慰安所をつくる理由はつぎの4つです。
強姦防止のためにつくったが、失敗だった
1つは、戦地で日本軍人が住民を強かんするので、その強かんを防止するためにつくるという動機です。これは軍の施設として作る必要があるという発想になります。北支那派遣軍参謀長の岡部直三郎中将は、日本軍人の強かん事件が頻発し、中国人の怒りをかっているので、いそいで性的慰安施設をつくれ、と命令しています(資料参照)。
こういう話をすると、それは良かったんじゃないかという人が出てきますが、これは実際には失敗します。軍「慰安婦」制度を作ったにもかかわらず、日本軍人による戦地での強かん事件はいっこうになくならなかったのです。慰安所で性暴力を公認し、性的欲求をあおっておいて、強かん防止に役立てようということがそもそも無理だったのです。また、慰安所に入れられた女性たちは日々性暴力を受けることになります。
性病まんえん防止のためにつくったが、失敗だった
2つ目は、性病まんえん防止という理由です。日本軍の将兵が戦地にある売春宿に通うと、そこは衛生状態が悪くて性病がひろまっているので、そこに通うことを禁止して、軍が完全に管理できる慰安所をつくろうという発想です。外部との接触を絶って、慰安所を軍の中に抱えこめば性病防止ができるというのが軍医たちの発想でした。しかし、これも失敗してしまいます。
「突撃一番」
戦地で性病に新たに感染した人数は、軍中央が把握した数によれば、1942年に1万1983人、1943年に1万2557人、1944年に1万2587人と、少しずつ増えています。後になるにつれて動員兵力は増えますので、比率としては減っているかもしれませんが、新規感染者の絶対数は増えている、ということになります。
もう1つの問題は、戦場で性病に感染するというのは非常に不名誉なことなので、みんな隠すことです。隠してひそかに自分で治療しようとしますのでその実数はなかなか把握できない。実際はこれよりはるかに多かったと思いますが、軍「慰安婦」制度を作って性病を防止しようとしても失敗してしまうのです。軍人の中にすでに性病に感染している人が非常にたくさんいますので、それが慰安所を介して拡大していくことになります。
「慰安」の提供:人権無視の措置。
強かん防止にも、性病感染防止にも役立たない慰安所がなぜ増えていくのでしょうか。戦場で劣悪な状況に置かれている兵士たちの不満を解消するために「慰安」の提供が必要だというのが第3の、そして最大の動機だと思います。戦前の日本の男性文化の中では、「慰安」として最初に思いつくのは酒、それから買春でした。女を提供すればいいという軍による安易な、人権無視の発想の中でこの制度がつくられていくのです。
スパイ防止:女性はモノ扱い
第4の理由として「防諜」というのがあります。スパイ防止ということです。これは、日本の軍人が戦地・占領地の民間の売春宿に通うと、その女性たちと深い関係になる可能性がある。もしそこにスパイが入っていると軍の機密が筒抜けになる。そこで、戦地・占領地にある民間の売春宿に通うことを禁止して、その代わりにスパイが入り込まないような、完全に軍の監督・統制下におかれた慰安所をつくろうとするのです。これが、日本軍が「慰安婦」制度をつくり、軍の中に抱えこんでいく、もうひとつの理由になっていました。
いずれにしても、慰安所に入れられる女性たちは軍のための単なるモノとしか考えられていませんでした。また、日本軍の兵士たちも、性的欲望をあおられ、愛のないセックスをさせられるという意味で、人権を無視されていたことになるのではないでしょうか。
FJ 入門篇 1
1 日本軍「慰安婦」とは?
日本軍「慰安婦」とは、1932年の第一次上海事変から1945年の日本の敗戦までの期間に、日本の陸軍と海軍が戦地・占領地につくった慰安所に入れられて、日本の軍人・軍属の性の相手をさせられた女性たちのことです。
「慰安」というのは、本来は慰さめて心を安らかにするということで、慰安所とは心のオアシスというような意味で用いられていましたが、軍人が性交する場所という事実をかくすために、軍はこの用語を選んだのでしょう。
「慰安婦」にされた人たちは、日本人・朝鮮人・台湾人・中国人・フィリピン人・インドネシア人・ベトナム人・マレー人・タイ人・ビルマ人・インド人・ティモール人・チャモロ人・オランダ人・ユーラシアン(白人とアジア人の混血)などの若い女性たちです。そのうち、朝鮮人・中国人・フィリピン人・インドネシア人など日本人以外の女性の比率が圧倒的に多かったのです。
女性たちのほとんどは経済的に貧しい家庭の出身か、戦争のため苦境に陥った女性たちで、略取(暴行・脅迫を用いて連行すること)・誘拐(だましたり、甘言をもちいて連行すること)・人身売買により慰安所に入れられています。
また、日本が加入していた婦人・児童の売買禁止に関する国際条約(1910年の醜業を行はしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約と1921年の婦人及児童の売買禁止に関する国際条約)は、満21歳未満の女性を国外に連れて行くことを、本人が同意していても禁止していますが、「慰安婦」にされた女性には、未成年の少女も多く、公文書によれば、台湾からは14歳の少女が広東省の慰安所に連行されています。
日本軍は、日本が占領した中国・東南アジア・太平洋地域に慰安所をつくりました。インド領のアンダマン・ニコバル諸島や、日本の委任統治領だったパラオやトラック島にもつくりました。国境に近い北朝鮮や千島列島にもありました。アメリカ軍が日本に迫ってくると、台湾や沖縄に日本軍部隊が派遣されたので、ここにもつくりました。また、本土決戦用の部隊が集結した1945年には南九州や四国、房総半島などにもつくりました。
1991年に韓国人の元「慰安婦」だった金学順さんが50年近い沈黙をやぶって名乗りでてから、日本軍による重大な人権侵害として、大きな問題となりました。日本政府は、「民間業者」が連れ歩いていたのであって、軍は関与していない、と答弁していました。しかし、1992年に軍の深い関与を示す公文書が発見されると、答弁を撤回し、1993年に軍の関与と重大な人権侵害であることを認める河野洋平官房長官談話を発表しました。
「慰安婦」という用語は、実態をかくす用語なので、近年はカッコをつけて用いられています。国際的には、「慰安婦」制度は、“Sexual Slavery”(性奴隷制度)と表記されます。
1930年代から第二次世界大戦中に、このような軍中央が承認する全軍的な制度をもっていた軍隊は、日本軍以外にはほとんどありません。ドイツ軍は、類似した制度をもっていたようですが、第一次世界大戦後のドイツは植民地を持っていなかったので、日本軍のように植民地から女性たちを集めて連れて行くということはありませんでした。
FJ 25 Q&A
2 教科書で慰安婦を教えることは「自虐的」?
教科書に「慰安婦」を書くことは「自虐的」とか、「慰安婦」の問題は国の恥であり、あえてそれを教えて子どもたちに日本人としての誇りを失わせることは教育的でないという人たちがいます。また、「慰安婦」問題は本当のことではない、元「慰安婦」の言うことは嘘ばかりで、彼女たちは売春婦として働いて大金をため、今も賠償金目当てで騒いでいる、などが理由だといいます。
教科書で「嘘」を教えてはいけないのは、全くその通りです。万一、「慰安婦」問題が本当のことではなかったら、教科書に書くのはとんでもないことです。しかし、「慰安婦」問題が事実であることは、世界では共通認識となっています。10代の少女たちを騙して拉致監禁し、一日に何十人もの兵士がレイプし続けて女性の人権が極端に踏みにじられた実態を重視して、国際的には、「慰安婦」ではなく「軍事的性奴隷」と呼んでいます。日本政府に対しては、被害者への謝罪と賠償などの誠実な対応をしなさいと何度も勧告しています。これらについては、他の項目で詳しく述べていますので、ぜひ、目を通して下さい。
では、最初の理由、“国の恥になることは書く必要はない”と言えるのでしょうか?
かつて授業で生徒たちに聞いたことがあります。「日本人にとっては、知るのが辛いようなことを授業で取り上げるのだけれど、どう思う? 知りたいと思う?」と。生徒は、即座に答えました。「知りたいよ。教えて、先生」「当然だよ。本当のことを知らないままだったら、その方が嫌だ」って。そして「先生、嫌なことでも、きちんと正直に言ってくれるのが、本当の友達だよ」と。
横浜にある学校ですので、中華街に住む華人の生徒も多くいます。彼女たちは、「先生が、なんでそんな質問をしたのか、判りません」と感想文に書きました。
「日本が戦争中にやったことを、日本人は知らなさすぎます。本当のことを学ぶのは当たり前です。…私のおばあちゃんは、中国での子どもの頃のことは話しません。でもある時、戦争のニュースを見ていて、日本のしたことはひど過ぎた、中国では日本人を“日本鬼(リーベン・クイズ)”といって恐れたけど、恐ろしいだけじゃなくて、恥知らずだ、と涙を浮かべていました。本当のことを、もっともっと、きちんと教えて下さい。」
私は、日本人だけの視点におちこんでいた誤りを、その生徒から教えられました。被害者側からは、日本の教科書に「慰安婦」問題が載らないことは、どう見えるでしょう。
自分だけを尊重し他を尊重しないのは、自己中心で、本当の自尊心や誇りとは全く違うものです。どんな厳しい真実もしっかり受け止め、謝罪すべきは心から謝罪し、二度と同じ過ちを繰り返さないということが、本当に自分を尊重することなのではないでしょうか。
自国にとって都合の悪いことを教科書に書くのははたして「自虐的」でしょうか? 第二次世界大戦時、日本が同盟を結んだドイツでは、国としての厳格な反省を行動で示し、法律にも定め、教科書にもドイツが行った加害の事実を詳細に書いています。子どもたちは、しっかり学び、二度と同じ過ちを繰り返さないことを自ら考えるそうです。教科書だけでなく、ドイツでは、ありとあらゆる機会と場所で、戦争を反省的に振り返っています。町の中の何気ない場所にも加害の歴史を記録し、今でもナチスの関係者は公職に就けず、私たちが普段やっている「挙手の動作」についても、手を前に出すという動作にしています。なぜって、手を上げる「挙手の動作」は、ハイルヒットラーを思い起こさせるためで、被害者への配慮も含めてのことだそうです。
ドイツ政府は2014年から2017年にかけて、ナチス政権当時に迫害を受けたユダヤ人に対して賠償金として10億ドル(約1010億円)を追加で支払うことを決めました。ドイツは1952年から60年間にわたり総額で700億ドル(現在のレートで約7兆800億円)をナチス被害者への賠償金として支払いましたが、ドイツ政府は定期的にナチス被害者や団体と交渉し、ナチスによる犯罪行為があらためて確認された場合は追加で賠償を行っています。ドイツと日本の違いは、お金の問題ではなく、国としての歴史に対する姿勢の違いです。「ナチスによる犯罪は永遠に追跡する」との意思を表わしているのです。
本表紙 ヴァイツゼッカー演説 縮小版西ドイツの大統領ヴァイツゼッカーは、1985年に「荒れ野の40年」と題する演説を行いました。少し長いですが引用してみます。
「大抵のドイツ人は自らの国の大義のために戦い、耐え忍んでいるものと信じておりました。ところが、一切が無駄であり無意味であったのみならず、犯罪的な指導者たちの非人道的な目的のためであった……」「心に刻むというのは、ある出来事が自らの内面の一部となるよう、これを信誠かつ純粋に思い浮かべることであります。そのためには、我々が真実を求めることが大いに必要とされます」
「罪の有無、老若いずれを問わず、我々全員が過去を引き受けねばなりません。全員が過去からの帰結に関わり合っており、過去に対する責任を負わされているのです。」「問題は過去を克服することではありません。そんなことができるわけはありません。後になって過去を変えたり、起こらなかったことにするわけにはいきません。
過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となります。非人間的な行為を心に刻もうとしない者は、またそうした危険に陥りやすいのです。」
日本の首相や政治家たちは、過去の戦争犯罪を否定し、反人間的犯罪行為の被害者である日本軍性的奴隷の生存者を冒涜(ぼうとく)する発言を繰り返しています。A級戦犯が靖国神社に「神」として祀られ、首相や閣僚、国会議員が参拝しています。アジアの人々にとっては日本の侵略の象徴である「日の丸」「君が代」が学校で強制され、戦争を美化する教科書が(多くの間違いがあるのに)検定を通って使われています。
恥だから隠して知らせなかったら、また、同じような「恥ずかしい」ことを繰り返すかもしれません。じつは、「自分に都合が悪いから隠してしまう」ことの方が「恥ずかしい」ことではないでしょうか? それこそ、自分を虐げ、貶める行為ではないでしょうか。 どんなに「都合が悪く恥ずかしいこと」でも、正直に告白し、なぜそうなったかをしっかりと見つめ、反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないこと、そのために事実をしっかり学ぶこと、それこそ、「学ぶ」ことの、大切な意味ではないでしょうか。
FJ 24 Q&A
3 謝罪とは 日本政府の対応
1 閣議決定で強制連行の証拠はないと言っている?
「慰安婦」問題に関する「2007年閣議決定」は9件あり、いずれも衆議院議員(辻元清美議員)からの質問趣意書に対する「答弁書」です(2007年3月16日、4月20日2件、6月5日3件、7月6日、8月15日、11月9日、http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm)。
ここでは、A「強制連行」に対する認識、B「河野談話」に関する認識、という点から、これらの9件の閣議決定を検討してみましょう。
まず、A「強制連行」に対する認識について見ると、確かに、2007年3月16日の「答弁書」(答弁第110号)は、「政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかった」と述べています。しかし、
① 「河野談話」は、文書類の「強制連行を直接示すような記述」のみを根拠に、「慰安婦」連行(募集)の強制性を認めたのではなく、被害者・軍関係者の証言、米公文書、沖縄現地調査などを「総合的」に判断して「慰安婦」制度の体系的な「強制性」を認めたものです。したがってこの答弁をもって「河野談話」を否定することはできません。
② 上記の点は「2007年閣議決定」自身で認めています。同上「答弁書」でも「『強制性』の定義に関するものであるが、慰安婦問題については、政府において、……関係資料の調査及び関係者からの聞き取りを行い、これらを全体として判断した結果、……談話のとおりとなった」としており、4月20日「閣議決定」(答弁第169号)でも同様に「(河野談話は)政府において、平成三年十二月から平成五年八月まで関係資料の調査及び関係者からの聞き取りを行い、これらを全体として判断した結果、当該談話の内容となったものであり、強制性に関する政府の基本的立場は、当該談話のとおりである」と述べています。つまり「2007年閣議決定」は、「河野談話」を否定していません。
B「河野談話」に対する認識に関しても、「2007年閣議決定」9件のすべてが「河野談話」の「継承」を確認しています。したがって橋下市長が、河野談話か閣議決定か、二者選択を主張しているのは誤りです。「2007年閣議決定」は河野談話を継承しているのです。
このように、橋下氏は、連行の強制性を証明する資料類がないことをもって、「慰安婦」問題全体を否定する詐術を使っていますが、内容的に破綻しています。被害者の証言のみならず、BC級戦犯裁判や東京裁判の証拠書類などにも強制的に連行したことを示す公文書の証拠もありますし、元日本軍将兵の証言もたくさんあります。
さらに日本の裁判所が強制連行を含めた「慰安婦」の被害事実を「公的に」認めたことも重要です。日本では、韓国(在日韓国人含む)・フィリピン・中国・台湾・オランダの被害者が10件の「慰安婦」・性暴力裁判を起こした。裁判では賠償請求は棄却されたが、「慰安婦」被害の事実そのものは認められた(10件中8件)。即ち、裁判では、「手足を捕まえられて捕らえられ」「断ったものの、強制的に」などの拉致及び拉致に近い強制連行が31人(韓国6人、中国24人、オランダ1人)、甘言による詐欺4人(韓国4人)あったことが事実として認定され、「動かぬ歴史証拠」となっています(坪川宏子・大森典子『司法が認定した日本軍「慰安婦」』かもがわブックレット、2011年)。「河野談話」とともに、裁判判決で被害事実が認定された意味は大きいと言えます。
またウェブサイト「はげしく学び、はげしく遊ぶ―石川康宏研究室」に掲載されている次の3つをご参照ください。
「『2007年の閣議決定』はいずれも『河野談話』の継承を明示している」
(フルサイズ版) http://walumono.typepad.jp/blog/2012/08/29-01.html
( 同 要約版) http://walumono.typepad.jp/blog/2012/08/29-03.html
「まるで成り立たない橋下資料の『慰安婦』発言」http://walumono.typepad.jp/1/2012/10/29-01.html
FJ 23 Q&A
10 証言は矛盾だらけ?
A:「証言の度に話が変わっている」「陸軍や他の政府機関によって強制的に働かされたという言及はない」(「THE FACTS」2007.6.14)等、被害者の証言を否定するような主張があります。しかし、当初の証言になかったからその事実はないと言いきれるでしょうか? また、証言が変わるから証言自体、信用できないと言えるでしょうか? ここでは被害者証言への向き合い方について考えてみます。
1、記憶とトラウマ
まず、証言全体を見て言えることですが、確かに被害女性の証言には、「いつ」「どこで」「誰が」などが曖昧なものもあります。中国や東ティモールの被害女性をはじめ被害証言の中には、自分の生年月日すらはっきりしないものもあります。また、連れていかれたところが中国だとは分かっても、地名まで覚えていないケースもあります。
例えば文必ギさんの場合、汽車に乗せられて慰安所に連れて行かれますが、新義州を経て「満州」に入ったことは覚えていても、自分が入れられた慰安所があった土地の名前や、その慰安所を使用していた部隊名を思い出すことはできません(アクテイブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」編 『証言 未来への記憶 アジア「慰安婦」証言集Ⅰ―南・北・在日コリア編 上―』明石書店2006年P165~P177)。
しかし、慰安所の詳しい説明や、日本兵が大勢来たこと、軍人が慰安所の歩哨に立っていたこと、どのようにして連れて行かれたかなど、驚くほど詳細に記憶していることもあります。彼女が詳細に語る「何があったのか」の中にこそ、長い時間を経ても忘れることのできない痛みと苦痛の体験があるのです。たとえ一部分の記憶が抜けているとしても、固有名詞を記憶していないとしても、だからと言って証言全体を信憑性が無いといって切り捨てることはできません。
記憶の問題は、長い年月が経ったことにより忘れてしまったこともありますが、例えば朝鮮女性の場合、日本の植民地支配下、特に女性であったことも手伝い、女性の普通学校の完全不就学は1932年の時点で91.2%に及んでいます(金富子『植民地朝鮮の教育とジェンダー』世織書房2005年)。学校教育を十分に受けることができなかった結果、字が読めない女性も少なくなく、文字としてではなく、耳で聞いた音の記憶に頼らざるを得なかったのです。被害女性の証言を聞く時、そのような状況への理解も必要です。
また、記憶の断片化、記憶の断絶は、女性たちの被害の大きさでもあるのです。記憶の断片化について精神科医の桑山紀彦氏は、「1つ1つの記憶は非常に鮮明であるにもかかわらず、その相互、あるいは時間的な前後の繋がりがはっきりしないという現象である」と説明します。またトラウマの本態について、「人間が経験する上で著しい苦痛を伴い、生きる希望を打ち砕き、大切な人間関係を崩し、二度と立ち直れないかと思うほどの出来事に遭遇してこころが傷ついたその状態をいう」としています(桑山紀彦「中国人元『慰安婦』の心的外傷とPTSD」『季刊 戦争責任研究』第19号、1998年)。
ジュディス・L・ハーマンによると、これはトラウマを持つ人の外傷性の記憶の特徴です(ジュディス・L・ハーマン『心的外傷と回復』みすず書房1996年)。初めて口を開いた時、被害女性はまだ重いトラウマを背負っています。つじつまが通っていないと思われるようなぶつ切りの断念的な証言がなされるのはPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状です。しかし、自分の話をきちんと聞いてくれる人がいるという「安全の確保」(想起と服喪追悼・再結合と共に回復過程の1つ)がなされる中で、次第に凍りついた記憶は解凍していくのです。
90年代になり、女性たちが沈黙を破り自分の身に起きたことを語り始めたのは、ハーマンによれば「回復過程」でもあるのです。自分の体験を危害を加えずに聞いてくれる人がいるという環境の変化は、被害回復への扉を開く1つのきっかけになったといえます。そうした女性たちの証言に対して「でっちあげだ」「お金が欲しくて嘘を言っている」等とただ攻撃するのは、被害女性に更なる暴力を加えることに他なりません。
2、金学順さんの証言をどう見るか?
しばしば金学順さんの証言について、提訴した時の訴状に書かれた連行状況とその後の証言とニュアンスが違うとか、妓生だったことを隠していた等を挙げて証言を否定する人がいます。例えば『慰安婦と戦場の性』(秦郁彦著)では「金学順証言の異同」という表が掲載されています。この中の「f 慰安婦にされた事情」ではABCとそれぞれの「連行」証言が書かれていますが、よく見れば矛盾が無いことが分かります。Aは「北京の食堂で日本将校にスパイと疑われ養父と別々に、そのままトラックで慰安所へ。・・・」、Bは「Aに同じ」、Cは「養父をおどして日本兵が慰安所へ連行、・・・・」とあります。この場合の「異同」の「異」を挙げるとしたら「養父をおどして」の部分ですが、「スパイと疑われ」のやり取りの中で養父が脅されたということであったといえ、全く相反する証言ではありません。しかも、養父とバラバラにされていた金さんが日本兵にトラックに乗せられ慰安所に連行されたことは違いないわけですから、証言のたびに内容が異なるとは言えません。証言を重ねる中で思い出されたり、鮮明になることもあるでしょう。当初の証言に無かったからといって証言を全面的に否定することはできません。
また、「慰安婦」にされた女性が妓生であったかどうかは関係ないのです。無理やりトラックに乗せて慰安所に連れて行ったということが、連行の問題なのです。仮に本人が知らないところで養父が彼女を軍人に「売った」というのであれば、日本軍が未成年の女性の人身売買に関わったということになります。そうであれば当時の刑法に違反する犯罪であり、それはそれで重大な問題です(刑法第224条「未成年者略取及び誘拐」には、未成年者を略取又は誘拐してはならないとしていますし、第225条(営利目的等略取及び誘拐)は、営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取又は誘拐してはならないとしています。
3、河野談話も歴代総理も「証言」にみる強制性を認めてきた
河野談話は、「慰安婦」の徴集と慰安所における強制性を認めています。談話を発表した河野洋平氏はその理由について、16人の被害女性から話を聞いたが、「明らかに厳しい目にあった人でなければできないような状況説明が次から次へと出てくる。その状況を考えれば、この話は信憑性がある。信頼するに十分足りうるというふうに、いろんな角度から見てもそう言えるということがわかってきました」(女性のためのアジア平和国民基金『オーラルヒストリー アジア女性基金』2007年3月)と話しています。
橋本龍太郎首相以来、第一次安倍内閣を含めて歴代の内閣総理大臣は河野談話を踏襲してきました。「強制」を認めた説明として政府は、「政府が調査した限りの文書の中には、軍や官憲による慰安婦の強制募集を示すような記述は見当たりません。総合的に判断した結果、一定の強制性があるということで判断した」と、答弁してきました。いわば、歴代政府も被害者の証言を認めてきたのです。
4、責任の所在を立証するのは被害女性ではない
そもそも、被害女性の証言に、自分が入れられた慰安所を誰が管理・監督していたのか、誰の命令で設置されたのか、誰の命令で自分たちはそこに連れてこられたのか、事実関係の立証を求めるのは無理な話です。彼女を直接だましたのが警官や区長、業者だったとしても、誰が集めるように指示したか、「首謀者」「命令者」については、彼女は知る由もないからです。
このように、責任の主体が被害女性の証言に出てこないからといって、その事実はないということはできません。むしろ、被害女性たちの数々の証言を通して見えてくるものが何であるのかを明らかにすること(真相究明)は、被害者ではなく、日本政府の責任です。
FJ 22 Q&A
9 一般の女性は守られた?
日本軍が慰安所を作った理由の一つが強姦を防止するためでした。だから一般の女性を守ることができてよかったのだという議論さえあります。はたして本当でしょうか。
日本軍が慰安所を中国各地に作りはじめたのは1937年の冬からでした。しかしそれから3年近くたった1940年9月に陸軍省が作成した文書によると(「支那事変の経験より観たる軍紀振作対策」)、依然として日本兵による「強姦」「強姦致死傷」が多いと指摘されています。
アジア太平洋戦争が始まってから、東南アジアでも各地に慰安所を設置しましたが、開戦から9ヶ月たった1942年8月になっても「南方の犯罪610件。強姦罪多し。シナよりの転用部隊に多し。慰安設備不十分」(陸軍省の会議での法務局長の報告)と報告されるような状態で、1943年2月にも「強姦逃亡等増加せる」と報告されるようなありさまでした。
戦争末期の沖縄では、米軍の来襲に備えて日本軍が次々に増強されました。日本軍は当初から沖縄に慰安所を設置していきましたが、日本軍の資料によると「本島に於ても強姦罪多くなりあり」「性的非行の発生に鑑み…」というように地元女性への強姦などが相次ぎ、軍上層はくりかえし兵士たちに注意を発せざるをえませんでした(「石兵団会報」)。
日本兵による地元女性への強姦は慰安所設置にかかわらずずっと続いていたのです。
慰安所を利用することと地元女性への暴行はどのような関係にあったのでしょうか。中国の河北省と山西省についての研究によると(笠原十九司「中国戦線における日本軍の性犯罪」)、日本軍による強姦や強姦殺害は戦争中を通しておきています。ただその場合、日本軍が駐屯し支配していた「治安地区」では強姦は憲兵によって厳しく取締まられました。ここでは日本軍は善政を施していることを示す必要があったからです。
ところが抗日勢力が強く日本軍の力が及ばない地域は「敵性地区」と呼ばれていました。ここでは日本軍はいわゆる「三光作戦(殺し尽くし、焼き尽くし、奪い尽くす)」と呼ばれた皆殺し作戦をおこないました。どうせ殺すのならばと、女性を強姦したり、拉致してきて慰安婦にすることが野放しにされました。つまり日本軍の駐屯地などでは強姦は取締まられ慰安所を使うことが奨励される一方で、抗日勢力の粛清などのために出かけた場合には強姦や略奪が放任されたのでした。
ですから慰安所が作られたから強姦がなくなったのではなく、慰安所と強姦は並存していたのが実態なのです。フィリピンや中国でしばしば見られたように強姦とともに日本軍による慰安婦狩りがおこなわれていたこともその表れです。
ところで本来、強姦を防ぐためには兵士の犯罪を厳しく取締まると同時に兵士の人権を保障し待遇を改善することが大切ですが、日本軍がおこなったことはそれに逆行したことでした。補給もなしに戦場やジャングルに送り込み多くの餓死者を出したり、捕虜になることを許さず無意味に「玉砕」させるなど兵士の人権を踏みにじったのでした。そうした発想しかない日本軍は女性の人権を踏みにじることを平然とおこなったのです。女性への性暴力、人権蹂躙という点では強姦も「慰安婦」にしたことも同じなのです。
FJ 21 Q&A
8 文玉珠(ムン・オクチュ)さんはビルマで大金持ちになった?
「慰安婦」は金儲けをしたのかのように言っているものがありますが、そういう主張の例に挙げられるのが、ビルマの慰安所に送られた文玉珠(ムン・オクチュ)さんが2万円以上貯金をしていたことです。2万数千円は現在の価値でいえば数億円にあたると吹聴している人さえいます。
またアメリカの戦時情報局Office of War Information(OWI)のレポート第49号(1944.10.1)や東南アジア翻訳尋問センターSEATICのレポート(1944.11.30)のなかで慰安婦の収入が月300円から1500円ほどあったことも、その理由に挙げられています。ここでは、文さんのケースを検証しましょう。
1 ビルマにいた「慰安婦」が得たお金
ビルマで得た収入ですから、日本国内の円ではなく、ビルマで流通していた軍票または南方開発金庫券(南発券)です。後者は厳密に言えば、軍票ではありませんが、事実上は、軍票と変わらないし、日本人にも現地の人にも軍票として認識されていました。
2 慰安婦の月収が1500円ほどあっても、楼主に月750円を渡していました。また「多くの楼主は、食料、その他の物品の代金として慰安婦たちに多額の請求をしたため、彼女たちは生活困難に陥った」とあります。つまり慰安婦の生活は、「多額」の収入にもかかわらず楽ではなかったことが書かれています。その一因は業者による収奪ですが、それだけにはとどまりません。
3 物価水準
太平洋戦争が始まった1941年12月を100とした場合、物価指数は次のように変化しています。
東京 ラングーン シンガポール バタビア 1944.6 121 3635 4469 1279 1945.8 156 185,648 35,000 3197 (日銀統計、安藤良雄編『近代日本経済史要覧』、岩武照彦『南方軍政下の経済施策』下)
1942年の軍票発行段階では、1ルピー(ビルマ)=1ドル(マラヤ)=1円(国内)で設定されました。つまりビルマと日本の円は等価とされていました。
しかし、OWI レポートに記された「慰安婦」たちが捕まったのは1944年8月10日ですが、その直前の時点(1944.6)でのインフレは、東京に比べて、ビルマは約30倍でした。
したがって、「慰安婦」たちの月収が1500円としても、貨幣価値は東京では、1500円÷30=50円程度にしかすぎません(下士官クラスの収入)。ですから1500円の収入があったとしても、半分は楼主にとられ、さらに食料などで高い額を請求され、生活困難に陥ったのは当然と考えられます。
4 文玉珠さんの場合
文さんが2万円以上の貯金があるといっても、彼女が貯金を預け入れたのは、1945年4月に10,560円、1945年5月に10,000円などと、ほとんどが1945年に集中しています。
敗戦時には、東京の物価は、1.5倍の上昇にとどまっていたのに対して、ビルマは1800倍、つまり東京と比べて、1200倍のインフレでした。つまり、ビルマで貯めた2万数千円は、その1200分の1、つまり20円程度しか価値がなかったのです。なおビルマは、日本の占領地の中でも最もインフレがひどかった地域でした。
5 物の値段
参考までに当時の現地での物の値段の例を紹介しておきましょう。
ビルマでの1945年初頭時点での物の値段は、次のようだったということです。
コーヒー 5 ルピー 背広1着 10,000 ルピー シャツ1枚 300-400 ルピー 絹ロンジー1着 7,000-8,000 ルピー (太田常蔵『ビルマにおける日本軍政史の研究』吉川弘文館)
スマトラでは、ある将校の回想によると、将校の1か月の給料で、ラーメン1杯しか食べられなかったといいます(つまり、100円あるいはそれ以上)。
(小林英夫『日本軍政下のアジア』岩波新書、『証言集―日本占領下のインドネシア』)
6 ビルマで貯金したお金は?
占領地での通貨は、当初、円と等価とされていましたが、東南アジアなどインフレが進んだ地域のお金を等価で円に換えると為替差益で大もうけしてしまうので、それを規制するために、1945年2月に外資金庫を設立、東南アジアのインフレが日本国内に波及しないための措置がとられていました。つまりビルマで貯金をして、額面では多額になったとしても、日本円には交換できなかったし、しかも日本が負けると、軍票も南発券もただの紙切れになってしまいました。
7 したがって、ビルマでの事例を持ち出して「慰安婦」は金もうけをした、文さんは現在の価値で数億円もの大金持ちになったというのは、占領地の経済状況を無視した、まったくの空論にすぎません。占領地のひどいインフレは、少し調べればかんたんにわかることなのですが……。
米 6kg 1942.12 $5 → 1945.8 $750 腕時計 1942.12 $85 → 1945.8 $10,000 シンガポールでの物の価格(シンガポールの中学歴史教科書による)
スマトラでは、ある将校の回想によると、将校の1か月の給料で、ラーメン1杯しか食べられなかったといいます(つまり、100円あるいはそれ以上)。
(小林英夫『日本軍政下のアジア』岩波新書、『証言集―日本占領下のインドネシア』)
6 ビルマで貯金したお金は?
占領地での通貨は、当初、円と等価とされていましたが、東南アジアなどインフレが進んだ地域のお金を等価で円に換えると為替差益で大もうけしてしまうので、それを規制するために、1945年2月に外資金庫を設立、東南アジアのインフレが日本国内に波及しないための措置がとられていました。つまりビルマで貯金をして、額面では多額になったとしても、日本円には交換できなかったし、しかも日本が負けると、軍票も南発券もただの紙切れになってしまいました。
7 したがって、ビルマでの事例を持ち出して「慰安婦」は金もうけをした、文さんは現在の価値で数億円もの大金持ちになったというのは、占領地の経済状況を無視した、まったくの空論にすぎません。占領地のひどいインフレは、少し調べればかんたんにわかることなのですが……。
FJ 20 Q&A
日本軍「慰安婦」は厚遇されていたという人たちがあげる文書に米戦時情報局のレポートがあります。これは、アメリカの戦時情報局Office of War Information(OWI)のReport, No.49(日本人捕虜尋問報告)1944.10.1付、のことです。このレポートの内容を見ながら、はたして、“厚遇”していた証拠になるものなのかどうか、検証してみましょう。
1 差別・奴隷制を見るときの留意点
現在の女性の人身売買・強制売春の犠牲者の中からも、ごくわずかであるが成功する者は出ます(たとえば大金をためて郷里に送金する者や、自らが売春宿経営者になる者など)。黒人奴隷制においても、成功する黒人がわずかではあるが出ました。歴史的に見ても、さまざまな差別・人権侵害の制度の下においても、差別される中からわずかな成功者が出てきます。しかし、その例をもって差別がなかったとは言えないですし、奴隷制はよかったのだと言うことはできないでしょう。ある制度や仕組みを正当化しようとする人は、例外的な成功例を持ち出すのですが、それにごまかされないような社会の見方が大切です。
2 OWIレポートを読むときの注意―レポートの作成のされ方の問題
ここでは朝鮮人慰安婦20名と日本人の業者2名が捕まり、かれらが尋問を受けているのですが、尋問担当者は日本語のできるスタッフです。業者は自分たちの行動を正当化しようとする傾向が働いているでしょうし、尋問担当者は日本語のスタッフであり、朝鮮語はまず理解できなかったでしょう。ですから当然、日本語のできる業者の言い分が強く入っていると見られます。
3 そうしたレポートであったとしても、よく読むと、次のようなことがわかります(「 」の中はレポートからの引用です)。
① 女性たちはだまされて募集されていた。つまりうその説明がなされていたことがわかります。
「病院にいる負傷兵を見舞い、包帯を巻いてやり、そして一般的に言えば、将兵を喜ばせることにかかわる仕事であると考えられてきた。」
「楽な仕事と新天地―シンガポール―における新生活という将来性」
「このような偽りの説明を信じて、多くの女性が海外勤務に応募し、200-300円(a few hundred yen)の前渡金を受け取った。」
② 彼女たちの大部分は、それまで売春には関わっていなかったことがわかります。
「大部分は売春について無知、無教育であった。」
もちろんそれまで売春に関わっていたとしても、騙して連れて行ってよいということにはなりません。
③ 女性たちは前借金で縛られていたことがわかります。つまり人身売買がおこなわれていたことが明らかです。
「家族の借金返済に充てるために前渡しされた金額に応じて6ヶ月から1年にわたり、彼女たちを軍の規則と“慰安所の楼主”のための役務に束縛した」
④ 半数以上は未成年者でした。
尋問されたのは1944年8-9月です。彼女たちがビルマに連れてこられたのが1942年8月、つまりちょうど2年前です。20人の慰安婦のなかで、連行された時点において21歳未満の者は、12人います。
21歳未満の者、つまり国際法との関係で問題になる未成年者は、たとえ本人の同意があったとしても、売春目的で勧誘・誘引・誘拐した者は、婦人・児童の売買禁止に関する国際条約(1910年条約と1921年条約、日本も加入)に違反する犯罪でした。どう言い訳しようと、国際条約に違反する犯罪であったことが、この尋問記録からわかります。
なお日本はこうした国際条約に加盟する際に植民地を除外するという条件を付けていますが、だとしても、日本国籍の船舶を使って連れて行った場合は(ビルマに連れて行ったのは船を使っていますので)この条約が適用されますし、また植民地を除外すること自体が必ずしも適法とは言えません。かりに植民地だから適用されないという解釈をとるにしても、普通であれば犯罪になることを植民地の女性には平気でやるというのは、明らかに差別であり、それを正当化するのは自らが民族差別主義者であることを自白しているだけでしょう。
④ このレポートとセットの東南アジア翻訳尋問センターSEATIC Report No.2 を読むと、前借金を返済すれば帰国できる契約だったが、戦況のためという理由と、説得されて、帰国できた者はいませんでした。
4 以上、このレポートを読むと、売春をしていなかった女性たちが、騙されて(詐欺)、前借金で縛られて(人身売買)、連れてこられたことがわかります。騙して、あるいは人身売買によって女性を海外に連行したことがはっきりとわかり、これは当時の日本の刑法226条に違反する犯罪でした。しかも半数以上の女性は未成年であり、たとえ本人が同意していても国際条約にも違反する犯罪でした。
FJ 19 Q&A
6 スマラン事件で日本軍は責任者を罰した?
歴史事実委員会が『ワシントンポスト』(2007年6月14日)に出した広告では、「〔スマラン事件に関与した〕責任ある将校たちは処罰された」と書かれています。これは事実でしょうか。
事件が発覚してから、間もなくここの慰安所は閉鎖されました(1944年2月開設、約2ヵ月後に閉鎖)。しかし、注意とか譴責はあったかも知れませんが、厳重な処罰はなされていません。
その証拠に、管轄する部隊のトップは、南方軍幹部候補生隊隊長兼スマラン駐屯地司令官の能崎清次少将でしたが、彼は、事件の直後の6月に独立混成第56旅団長になり、1945年3月には中将に昇進しています。4月には第152師団長に就任して、内地に帰り、千葉県銚子附近で本土決戦に備えているのです。
また、たとえば、オランダによるBC級戦犯裁判で10年の懲役刑を受けた幹部候補生隊副官の河村千代松大尉は、1944年12月には少佐に昇進しています。
処罰されていればありえない処遇です。
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